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北方町要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費補助金
 人工呼吸器等の電源が必要な医療機器を使用している在宅の障がい児者に対して、災害等による停電時においても日常生活を継続できるようよう、非常用電源装置等(正弦波インバーターなど)の購入に対し補助金を交付します。
1.対象となる人
 本町の住民基本台帳に記載され、在宅生活を送る町民であって、次のいずれかに該当する人のうち、災害対策基本法に規定する個別避難計画が策定されている人
(1)呼吸機器機能障がいの身体障害者手帳の交付を受けている人
(2)生命・身体機能の維持に必要な医療機器のうち電源を必要とするものを使用していることを医師が証明できる人

※医療機関などに入院中の人および障がい者施設などに入所している人は対象外です。
※岐阜県要電源重度障がい児者災害時等非常用電源整備事業費補助金交付要綱に基づく助成を受けた実績のある人は対象外です。
2.補助内容
(1)対象となる非常用電源装置等
非常用電源装置等の種類 性能要件 基準額
正弦波インバーター発電機 障がい者等または介助者が容易に使用可能なガソリンまたはガスボンベなどで作動する正弦波インバーター発電機のうち、定格出力が850VA以上のもの 120,000円
ポータブル蓄電池 障がい者等または介助者が容易に使用及び運搬可能な蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置のうち、定格出力が300W以上のもの 60,000円
DC/ACインバーター
(カーインバーター)
障がい者等または介助者が容易に使用可能な自動車用バッテリーなどの直流発源(DC)を正弦波交流電源(AC)に変換する装置のうち、定格出力300W以上のもの 30,000円
・疑似正弦波(炬形波および補正正弦波を含む)の製品を除く。
・海外製品の場合は、電源用品安全法の適合検査に適合した(PSEマークがついている)製品であることおよび日本語の取扱説明書があること。
・インターネットでの購入は対象外。

(2)補助対象経費
補助対象経費は、非常用電源装置等の購入費からその維持に要する経費(ガソリン、カセットガスボンベ、エンジンオイル等の購入費を含む点検、整備費等の経費をいう。)を除くものになります。

(3)補助額
補助対象経費又は「(1)対象となる非常用電源装置等」に記載されている基準額(以下「基準額」という)のいずれか低い額に10分の9を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)になります。
ただし、市町村民税非課税世帯等については、補助対象経費又は基準額のいずれか低い額が補助額になります。

(4)補助金の交付回数
補助金の交付回数は、非常用電源装置等の種類ごとに、補助対象者1人につき1回までとなります。
3.申請について
(1)申請から助成金交付までの流れ
①申請手続き→②町の審査・助成決定(助成券の交付)→③非常用電源装置等の購入(見積書を作成した事業所で購入してください)→④町へ助成金の請求手続き→⑤助成金交付
※町の助成決定前に非常用電源装置等を購入した場合は、助成の対象となりません。

(2)提出書類
申請書に次に掲げる書類を添付して、福祉子ども課に提出してください。
・北方町要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費見積書 (購入予定の販売事業者作成のもの)
・非常用電源装置等の詳細を確認できる資料(カタログの写しなど)
・呼吸器機能障がいの身体障害者手帳の交付を受けている方は、身体障害者手帳の写し
・呼吸器機能障がいの身体障害者手帳の交付を受けていない方は、医師が作成した電気式医療機器等使用証明書
・宣誓書兼同意書
※未成年者の場合は保護者が申請してください。
※医師による証明書には、文書料が必要な場合がありますのでご留意ください。

(3)申請様式
01.交付申請書 様式第1号(第7条関係)
02.見積書 様式第2号(第7条関係)
03.電気式医療機器等使用証明書 様式第3号(第7条関係)
04.宣誓書兼同意書 様式第4号(第7条関係)