住民監査請求
住民監査請求制度とは
住民監査請求の対象
(1) 公金の支出
(2) 財産の取得・管理・処分
(3) 契約の締結・履行
(4) 債務その他の義務の負担
(5) 公金の賦課・徴収を怠る事実
(6) 財産の管理を怠る事実
※(1)~(4)の行為が相当の確実さで予測される場合を含みます。
監査の請求
措置請求書(word)
記入例(pdf)
※請求書には、必ず自署が必要となりますので、ファックスや電子メール、口頭による請求はご遠慮ください。
監査の結果に不服がある場合
監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合 | 監査の結果又は勧告の内容の通知があった日から30日以内 |
監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合 | 措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内 |
監査委員が請求をした日から60日を経過しても監査又は勧告を行わない場合 | 60日を経過した日から30日以内 |
監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合 | 勧告に示された期間を経過した日から30日以内 |