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北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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歳入科目等

歳入科目等

  1. 地方譲与税
     国税として徴収し、そのまま地方公共団体に対して譲与する税。地方公共団体の財源とされているものについて 、課税の便宜その他の事情から、徴収事務を国が代行している。地方道路譲与税、自動車重量譲与税等がある。
  2. 地方特例交付金
     恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補てんするため、地方税の代替的性格を有する財源として平成11年度に創設され、国が地方公共団体に交付している。
  3. 地方交付税
     地方公共団体の自主性を損なわずに、地方財源の均衡化を図り、かつ地方行政の計画的な運営を保障するために、国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税それぞれの一定割合の額を、国が地方公共団体に対して交付する税。地方交付税には、普通交付税と災害等特別の事情に応じて交付する特別交付税がある。普通交付税は、基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して、その差額(財源不足額)を基本として交付される。
  4. 一般財源
     地方税、地方譲与税、地方特例交付金及び地方交付税の合計額。なお、市町村においては、これらのほか、都道府県から市町村が交付を受ける利子割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交付金、自動車取得税交付金及び軽油引取税交付金(大都市のみ)を加算した額をいう。
  5. 一般財源等
     一般財源のほか、目的が特定されていない寄付金等、一般財源と同様に財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用できる財源をあわせたもの。
  6. 国庫支出金
     国と地方公共団体の経費負担区分に基づき、国が地方公共団体に対して支出する負担金、委託費、特定の施策の奨励又は財政援助のための補助金等。
  7. 都道府県支出金
     都道府県の市町村に対する支出金。都道府県が自らの施策として単独で市町村に交付する支出金と、都道府県が国庫支出金を経費の全部又は一部として市町村に交付する支出金とがある。
  8. 起債・地方債
     地方公共団体が財政上必要とする資金を外部から調達するために負担する債務で、その返済が一会計年度を越えて行われるもの。いわゆる地方公共団体の借金であり、地方債を起こすことを起債という。地方債の活用により財政負担の年度間調整や世代間の負担の公平を図ることができる一方、無制限に地方債に依存することは、財政運営の健全性を保つ観点から好ましくないため、原則として公共施設などの建設事業の財源とする場合など特定の場合のみ発行することができる。
  9. 減税補てん債
     恒久的な減税等による地方公共団体の減収額を埋めるために発行される地方債。税の振り替わりとしての性格を持つものであり、一般財源と同様に普通建設事業以外の経費にも充当できる。
  10. 臨時財政対策債
     地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債。平成13~15年度及び平成16~18年度の間、通常収支の財源不足額のうち、財源対策債等を除いた額を、国と地方で折半し、国負担分は一般会計からの加算(臨時財政対策分)、地方負担分は特例地方債(臨時財政対策債)により補てんされるもの。地方公共団体の実際の借入の有無にかかわらず、その元利償還金相当額を後年度基準財政需要額に算入されることとされている。