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北方町役場 〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 TEL:058-323-1111(代)
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財政分析指標等

財政分析指標等

  1. 経常収支比率
    地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源)、減税補てん債及び臨時財政対策債の合計額に占める割合。
     この指標は経常的経費に経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見るものであり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表す。
  2. 基準財政需要額
     普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が、合理的かつ妥当な水準における行政を行い、又は施設を維持するための財政需要を算定するものであり、各行政項目ごとに、算出されるもの。
  3. 基準財政収入額
     普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定するもの。
  4. 標準税収入額
     地方税法に定める法定普通税(住民税、固定資産税など)について、標準税率で算定した収入見込額。
  5. 標準財政規模
     地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額。
  6. 財政力指数
     地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値。
    財政力指数が高ければ高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえる。指数が1を越えた場合は普通交付税の不交付団体となり、その越えた分だけ標準的な水準を超えた行政を行うことが可能であるといえる。
  7. 実質収支比率
     実質収支の標準財政規模に対する割合。
    実質収支比率が正数の場合は実質収支の黒字、負数の場合は赤字を示す。
  8. 公債費負担比率
     地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標の一つで、公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合。
    公債費負担比率が高いほど、一般財源に占める公債費の比率が高く、財政構造の硬直化が進んでいるといえる。
  9. 実質公債費比率
     地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標として、起債に協議を要する団体と許可を要する団体の判定に用いられるもの(地方財政法第5条の4第1項第2号)。
    起債制限比率について、準元利償還金の範囲等の見直しを行ったものであり、実質公債費比率が18%以上となる地方公共団体については、地方債協議制度移行後においても、起債に当たり許可が必要となる。
    実質公債費比率が25%以上の団体については、一定の地方債(一般単独事業に係る地方債)の起債が制限され、35%以上の団体については、さらにその制限の度合いが高まる(一部の一般公共事業に係る地方債についても起債が制限される。)こととなる。
  10. 起債制限比率
     地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標の一つで、地方債元利償還金及び公債費に準じる債務負担行為に係る支出の合計額(地方交付税が措置されるものを除く。)に充当された一般財源の標準財政規模及び臨時財政対策債発行可能額の合計額に対する割合で過去3年間の平均値。
    起債制限比率が20%を越える団体については、一定の地方債(一般単独事業に係る地方債)の起債が制限され、30%を越える団体については、さらにその制限の度合いが高まる(一部の一般公共事業に係る地方債についても起債が制限される)こととなる。
  11. 財政調整基金
     地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための基金。
  12. 減債基金
     地方債の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられる基金。
  13. 債務負担行為
     数年度にわたる建設工事、土地の購入等翌年度以降の経費支出や、債務保証又は損失補償のように債務不履行等の一定の事実が発生したときの支出を予定するなどの、将来の財政支出を約束する行為。地方自治法で予算の一部を構成することと規定されている。
  14. 将来負担比率
     地方公共団体の債務等、将来の負担がどのくらい財政を圧迫するのかを判断する指標で、将来負担すべき債務が標準財政規模の何倍であるかを示しており、家計にたとえるなら、給与収入の何年分の借金があるのかということになる。  将来負担比率が350%を超えると、財政健全化計画を定めなけらばならない、「財政健全化団体」となる。
  15. 早期健全化基準
     健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準を上回ると、財政健全化計画の策定、外部監査要求の義務付け、実施状況を毎年度議会に報告して公表しなければならない。
  16. 財政再生基準
     健全化判断比率のいずれかが財政再生基準を上回ると、財政再生計画の策定、外部監査要求の義務付け、実施状況を毎年度議会に報告して公表しなければならない。また、一部を除き起債の制限をうけ、財政運営の計画が適合しないと認められる場合等においては総務大臣による予算の変更等の勧告が行われる。