納税相談
相談窓口
平日は時間がとれず、納付や納税に関する相談ができない方のために、税務課では毎月第4木曜日、夜間納税相談窓口を開設しています(納税もできます)。
項目 | 詳細 |
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時間 | 毎月第4木曜日(休日の場合 第5木曜日) 午後8時まで |
場所 | 北方町役場 税務課 1階 正面玄関から入り、右側、右奥1番の窓口 |
新型コロナウイルス感染症に伴う換価猶予制度
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、北方町役場税務課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請により換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、北方町役場税務課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1116
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更新日:2025年03月25日