宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)
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危険な盛土等を規制するため、令和7年4月1日より県内全域を「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)に基づく規制区域に指定します。
そのため、区域指定後に一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積を行う場合は、事前に許可又は届出が必要となります。詳しくは、岐阜県建築指導課ホームページをご覧ください。
問合せ先:岐阜県庁建築指導課
058-323-1114
この記事に関するお問い合わせ先
都市環境課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1114
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更新日:2025年03月28日