道路・水路占用許可等
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道路・水路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路・水路を使用する時は占用許可を受けてください。
また、道路上で作業がともなう場合は警察に申請する道路使用許可が必要になります。
- 国道、県道、一級河川(天王川・糸貫川)
岐阜土木事務所施設管理課道路管理第一係・道路管理第二係
電話:058-214-9602
岐阜土木事務所施設管理課河川砂防管理係
電話:058-214-9603
- 町道、その他河川・水路
都市環境課
電話:323-1114
- 道路使用許可
北方警察署交通課
電話:324-0110
この記事に関するお問い合わせ先
都市環境課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1114
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更新日:2025年03月25日