都市緑化(生け垣づくり奨励補助)

更新日:2025年03月25日

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 緑豊かな住みよい生活環境を創造し、災害による危険なブロック塀等の倒壊被害を防止するため、生け垣づくりを行う方に対して補助金を交付します。

補助の対象となる方

北方町において住宅用地または事業所用地等の宅地を所有または使用する土地に新たに生け垣を設置する方、または公道に面する高さ1メートル以上の既存のブロック塀等を取り壊して除去した部分に生け垣を設置する方で、一宅地一回限りです。

設置条件

道路幅員が4メートル以下の道路に面して生け垣を設置する場合は、道路中心線から2メートル以上後退した地点で生け垣を設置しなければなりません。道路向かい側が河川等であるときは、道路と河川の接地線から4メートル以上後退した地点で生け垣を設置しなければなりません。

補助の対象基準

生け垣

  • 生け垣は延長3メートル以上、かつ植栽本数は1メートルあたり2本以上。
  • 樹木の高さは0.6メートル以上、かつ幅は0.2メートル以上
  • 健全な樹木で果樹等に害虫などの被害を及ぼさないもの。

ブロック塀

  • 除去するブロック塀の延長は3メートル以上。
  • ブロック塀は公道面から高さ0.6メートル以下まで除去すること。
  • 上記に該当する生け垣を植栽すること。

補助金の額

補助金の額について
区分 補助金額算定基準 限度額
(1)生け垣のうち公道に面した部分 延長1メートルにつき2,800円を乗じた額 1件当り100,000円
(2)生け垣のうち上記以外の部分 延長1メートルにつき1,900円を乗じた額 1件当り100,000円
(3)ブロック塀等を除去する部分 延長1メートルにつき6,000円を乗じた額 1件当り100,000円

生け垣設置に要した費用が1メートルにつき、各々補助算定基準の額に満たないときは、その補助金額です。

その他

必ず事業実施前に申請書の提出をお願いします。
申請書は次のリンク先よりダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市環境課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1114
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