橋梁個別施設計画

更新日:2025年03月25日

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  • 平成26年3月に公布された「道路法の一部を改正する法律」及び「道路法施行規則の一部を改正する省令」により、橋長2メートル以上の橋梁に対し、5年ごとの近接目視による点検が義務づけられました。
  • 北方町が管理する橋梁について、個別の一覧表の点検計画に基づき、定期点検・補修を実施しています。
橋梁点検判定区分
区分 状態
1 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態
2 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
3 初期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
4 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を構ずべき状態

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