あき地の適正管理について

更新日:2025年03月25日

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あき地の所有者(管理者)の方へ

 あき地(宅地、農地などで現に人が使用していない土地)が管理不良により雑草が繁茂し、放置されている状態になると「火災又は犯罪の発生」、「不法投棄」、「衛生害虫等の発生」、「景観の悪化」、「生活道路の視界阻害」などの問題が生じるおそれがあります。
 このような状態にならないよう、あき地の所有者(管理者)は、適正な維持管理に努めなければなりません。

 雑草対策としては主に次の方法が考えられます。

  • 適格な時期、頻度に雑草の刈り取り又は除草剤散布
    (注意)除草剤は農耕地用(グリホサート系)の安全性の高い商品の使用をお勧めします。
    ラベル記載の使用上の注意書きを遵守してください。
  • 防草シートの施工
    計画的に雑草の処理を実施してください。
    また、町の除草委託制度(有料)を利用することもできます。
    詳しくは、都市環境課までお問い合わせください。

 町ではあき地の環境保全について条例を定め、啓発に取り組んでおりますので、皆様のご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市環境課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1114
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