北方町災害時協力井戸登録制度

更新日:2025年03月25日

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災害時協力井戸とは?

地震等の大規模な災害が発生した場合、水道が断水し、長期間にわたり飲用水や飲用以外に使用する生活用水の不足が予想されます。
このような事態に備え、個人や事業所が日頃から使用している井戸を「災害時協力井戸」として事前に登録いただき、災害時には可能な範囲で被災者の方に提供していただきます。

登録要件

  • 町内に所在すること
  • 井戸水をくみ上げるためのポンプ、つるべ等があること
  • 井戸枠等があり安全に使用できること
  • 井戸が適正かつ継続的に管理されていること
  • 生活用水として使用できる水質であること
  • 災害時に無償で井戸水を提供できること
  • 町民等広く周知できるよう、井戸の所在地を公表できること

登録までの流れ

  1. 登録の申出:災害時協力井戸登録申請書を総務危機管理課に提出します。
  2. 現地調査等:現地調査等登録要件の確認を行います。
  3. 登録の通知:災害時協力井戸登録の可否を通知します。
  4. 標識の配布:災害時協力井戸の標識をお渡しします。
    災害時協力井戸の周辺や門、塀、扉など、見やすい場所に提示してください。

各種申請書等について

登録井戸一覧について

北方町災害時協力井戸登録制度実施要綱について

補助金についての問い合わせ

総務危機管理課 058-323-1111

この記事に関するお問い合わせ先

総務危機管理課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1111
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