内職・モニター商法

更新日:2025年03月25日

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自宅などで簡単な仕事をするだけで高収入が得られるなどと言って電話等で勧誘し、その仕事をするのに必要だと言って高額な商品を購入させる商法ですが、結局仕事は提供されず、商品の代金支払いだけが残るといった被害に陥ることがほとんどです。

こうした商法の典型例としては次のものがあります。

  • パソコンやワープロを使用して自宅で簡単にできる仕事があるという広告で誘われた消費者から講習料や登録料を取ったり高額なパソコン等を購入させたりするが、実際はほとんど仕事を与えない。
  • チラシを配るだけで高収入が得られると宣伝し、大量のチラシを高額で買わせるが、配っても実際にはほとんど収入がない。
  • 内職講習会と称して多額の受講料等を取った上、委託した仕事については種々の条件をつけて買いたたいたり、仕上がり具合を問題にして買い上げを拒否したりする手口(ステンドグラス内職、アクセサリー工芸内職等)や、相当の工賃収入を得られると宣伝し、高額な機械を市価の倍ぐらいの価格で売りつけるものの工賃はまったく支払われない。

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