在外選挙制度

更新日:2026年03月04日

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在外選挙人制度とは

仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外投票人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。

詳しく下記ウェブサイトをご参照ください。

在外選挙人名簿への登録について

在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。申請方法には、出国前に国外への転出届を提出する場合に町の窓口で申請する方法(出国時申請)と出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館に申請する方法(在外公館申請)があります。

出国前に町の窓口で申請する場合(出国時申請)

最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。

申請ができる方(以下すべてに該当する方)

・年齢満18歳以上の方

・日本国籍をお持ちの方

・選挙権を有する方

・国外へ転出届を提出した方

・国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方

申請ができる期間

国外転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日までの間

申請の方法

申請場所:北方町役場2階 総務危機管理課 選挙管理委員会事務局

時間:平日(開庁日)の午前9時~午後4時30分

申請者:本人又は本人から委託を受けた方

※郵送での申請はできません

申請に必要な書類

申請者本人が申請する場合

・申請書「在外選挙人名簿登録移転申請書」

・本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)

申請者から委任を受けた方が申請する場合

・申請書「在外選挙人名簿登録移転申請書」

・申請者の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)

・申請者の「申出書」

・申請者から委任を受けた方の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)

出国時申請後に必要な手続き

国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を忘れずに提出してください。

※転出日から4ヶ月を経過すると「出国時申請」による在外選挙人名簿への登録ができなくなりますので、4ヶ月を経過する前に必ず提出してください。

在外公館等に申請する場合(在外公館申請)

現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の窓口にて行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3ヶ月経過していなくても大丈夫です。

詳しくは下記ウェブサイトをご参照ください。

在外選挙人名簿への登録および「在外選挙人証」の交付について

在外選挙人名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。在外公館から連絡がありますので、最寄りの在外公館で、「在外選挙人証」を受け取ってください。

在外投票について

在外選挙人名簿に登録されている方は、下記の3つの方法により投票できます。ただし、帰国後、転入届を提出して3ヶ月が経過し帰国した先の市区町村の選挙人名簿に登録された場合は、在外投票はできません。

在外公館投票

在外選挙人名簿に登録されている有権者は、投票記載場所を設置している在外公館(大使館・領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票することができます。

投票できる期間・時間は、選挙の告示の日の翌日から各大使館・領事館ごとに定められた締切日までになります。(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館等にお問い合わせください。)

郵便等投票

在外選挙人が現存する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法です。

登録地の選挙管理委員会に、投票用紙等請求書と在外選挙人証を送付し、投票用紙等を請求してください。

日本国内における投票

在外選挙人は、選挙時の一時帰国や帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでは、在外選挙人証を提示して国内の(期日前)投票と同様の手続きで投票ができます。

この記事に関するお問い合わせ先

北方町選挙管理委員会 (総務危機管理課)

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1111
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