郵便等投票制度
郵便等による不在者投票をすることができる人
手帳の種類等 | 障害名・等級等 |
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身体障害者手帳 |
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戦傷病者手帳 |
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介護保険被保険者証 | 要介護状態区分(要介護5) |
上記のいずれかに該当する場合は、障害の程度等を証明する書面を添えて、北方町選挙管理委員会に郵便等投票証明書の交付を請求してください。この証明書の交付を受けていないと郵便投票をすることができません。
交付された郵便等投票証明書は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳により交付される方は、交付から7年間、介護保被険者証により交付される方は「要介護度区分5」の認定期間と同じ期間において有効となります。
なくさないように大切に保管してください。また、現在郵便等投票証明書の交付を受けている方で、有効期限が切れている方は、お早めに更新手続きをお願いします。
郵便による不在者投票の手続き
- 選挙期日の4日前までに、北方町選挙管理委員会に対し、郵便等投票証明書を提示して投票用紙等の請求をします。
- 送られてきた投票用紙に記入し、必ず郵送で北方町選挙管理委員会へ送付してください。
選挙期日の午後8時までに投票所へ到達していなければならないので、郵送期間を見込んで早めに投函してください。
代理記載制度について
郵便等投票を利用できる方のうち、次の表に該当する方は、代理記載制度が利用できます。代理記載制度を利用する方は、代理記載者についても申請手続きが必要になります。詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。
手帳の種類等 | 障害名等 | 等級等 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢または視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢または視覚 | 特別項症から第2項症まで |
この記事に関するお問い合わせ先
北方町選挙管理委員会 (総務危機管理課)
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1111
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更新日:2025年03月25日