選挙権と選挙人名簿制度

更新日:2025年04月11日

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選挙権

選挙権は以下のすべてにあてはまる方に発生します。

  1. 日本国民
  2. 満18歳以上の方
  3. 引き続き3ヶ月以上住んでいること(地方公共団体の長および議員の選挙)

被選挙権

被選挙権は、選挙の種類によって2つに分かれます。

  • 【25歳以上】
    衆議院議員選挙、県議会議員選挙、町長選挙、町議会議員選挙
  • 【30歳以上】
    参議院議員選挙、県知事選挙

さらに、地方選挙に立候補する場合には、その選挙の選挙権を有することとされています。

選挙権及び被選挙権が停止される場合

選挙権と被選挙権は、以下のような場合有することができません。

  1. 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わらない者
    刑期満了または免除されるまで
  2. 公職にある間に収賄により刑に処せられた者
    実刑期間終了後5年間または執行猶予期間満了まで、ただし実刑に処された場合は、被選挙権のみさらに5年間停止されます

選挙人名簿

北方町選挙管理委員会が、住民基本台帳に基づいて選挙権のある人を名簿に登録します。この名簿を選挙人名簿といい、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていない人は投票できません。選挙人名簿への登録には、年4回行う定時登録と、選挙の際に行う選挙時登録があります。

定時登録

毎年3月、6月、9月、12月の各月の1日を基準日として、次のすべての要件に該当する人を各月の1日に登録します。

  1. 年齢が18歳に達している人
  2. 北方町の住民基本台帳に、引き続き3ヶ月以上記録され居住している人

選挙時登録

選挙があるときに、基準日および登録日を定めて登録します。通常は、選挙期日(投票日)の告示(公示)日の前日を基準日として、次のすべての要件に該当する人を基準日と同じ日に登録します。

  1. 選挙期日までに年齢が18歳に達する人
  2. 基準日において、北方町の住民基本台帳に引き続き3ヶ月以上記録され居住している人

抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の要件に該当する場合には、名簿から抹消されます。

  1. 死亡したとき。または日本国籍を失ったとき。
  2. 北方町の区域内に住所を有しなくなった日から4か月を経過したとき。
  3. 登録の際に登録されるべきでなかったとき(誤って登録された人であったとき)。

選挙人名簿抄本閲覧状況の公表について

北方町における令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間における選挙人名簿の閲覧状況につきましては、公職選挙法第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、次のとおり公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

北方町選挙管理委員会 (総務危機管理課)

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1111
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