期日前投票と不在者投票制度
ページID : 3076
期日前投票
選挙人名簿に登録されている人で、選挙期日(投票日)当日、次の事由に該当する人
- 仕事・親族の冠婚葬祭・地域行事の役員等により、業務に従事している人
- 旅行・お出かけ・買い物・友人との約束などで、自分の投票区外へ外出する人
- 病気・出産・けがをしているか、または刑事施設等に収容されているため投票所へ行けない人
- 離島などに居住または滞在している人(北方町では該当しません。)
- 住所移転のため北方町外に居住している人
- 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難な人
期日前投票をすることができる場所と日時
項目 | 詳細 |
---|---|
場所 | 北方町役場 |
期間 | 選挙期日の告示(公示)の日の翌日から選挙期日の前日まで |
時間 | 上記期間中の午前8時30分から午後8時00分まで (土曜日、日曜日、祝日を含みます。) |
期日前投票の手続きと必要なもの
- 投票用紙請求書兼宣誓書に氏名、生年月日、住所を記載して提出します。
- 係員が選挙人名簿抄本と照合した後、投票用紙が交付されます。
- 投票記載所で投票用紙に候補者の氏名(衆議院の比例代表においては、名簿届出政党などの名称または略称)を記入します。
- 直接、投票箱に入れます。
北方町選挙管理委員会から郵送する投票所入場券等をお持ちください。(届いていない場合はなくても投票できますが、お持ちいただくと待ち時間が短くなります。)
不在者投票
他市区町村における不在者投票の手続き
長期の出張などで、北方町を離れていて、投票のために帰ってくることが困難な人
他市区町村における不在者投票をすることができる場所と日時
項目 | 詳細 |
---|---|
場所 | 滞在している市区町村の選挙管理委員会 |
期間 | 選挙期日の告示(公示)の日の翌日から選挙期日の前日までの間 |
時間 | 上記の期間中で、滞在先の市区町村の選挙管理委員会の執務時間中 |
他市区町村における不在者投票の手続き
- 北方町選挙管理委員会に、投票用紙請求書兼宣誓書の交付を請求してください。(なお、国政選挙の場合は、滞在先市区町村の選挙管理委員会で、投票用紙請求書兼宣誓書の交付を受けることができます。)
- 交付された投票用紙請求書兼宣誓書に必要事項を記入して、北方町選挙管理委員会に送付してください。)
- 北方町選挙管理委員会から、「投票用紙」、「不在者投票用外封筒および内封筒」、「不在者投票証明書」が書留郵便で送られてきます。
- 送られてきた書類を滞在先市区町村の選挙管理委員会に持って行き、指示に従い投票してください。
- 投票された投票用紙は、滞在市区町村の選挙管理委員会から北方町選挙管理委員会に郵送されます。
なお、送られてきた投票用紙に勝手に記入したり、不在者投票証明書の入った封筒を開封したりすると、投票することができません。また、郵送に時間がかかりますので、投票用紙請求書兼宣誓書や投票用紙の請求、投票は、できるだけ早めに行ってください。
指定病院、老人ホームなどにおける不在者投票をすることができる人
都道府県選挙管理委員会が指定する病院および老人ホームなどに入院、入所中の人
指定病院、老人ホームなどにおける不在者投票をすることができる場所と手続き
項目 | 詳細 |
---|---|
場所 | 入院、入所中の病院、老人ホームなど |
- それぞれの施設の長などの不在者投票管理者に依頼して、投票用紙を北方町選挙管理委員会から取り寄せ、自分が入院、入所している施設で投票します。
- 投票された投票用紙は、施設から北方町選挙管理委員会に送られます。
この記事に関するお問い合わせ先
北方町選挙管理委員会 (総務危機管理課)
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1111
メールでのお問い合わせ
更新日:2025年03月25日