幼児教育・保育の無償化
概要
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもたち、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無料になります。
対象施設及び対象者
施設類型 | 保育の必要性 | 対象者(4月1日時点の年齢) | 無償化上限額(月額) |
---|---|---|---|
認可保育所等(注意:地域型保育事業を含む) | 必要 |
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全額 |
認定こども園(2号及び3号認定の保育利用者) | 必要(2号及び3号認定の保育利用者) |
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全額 |
認定こども園(1号認定の教育利用者) | 不要(1号認定の教育利用者) | 満3歳~5歳児 | 全額 |
幼稚園 | 不要 | 満3歳~5歳児 |
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企業主導型保育所 | 必要 |
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標準的利用料が無償 |
認可外保育施設 | 必要 |
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幼稚園の預かり保育 | 必要 |
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障害児通所施設(児童発達支援など) | 不要 | 満3歳~5歳児 | 全額 |
無償化の対象外となる費用について
実費として徴収されている費用(教材費、行事費、食材料費など)や認可保育所などの延長保育料は無償化の対象外です。
障害児通所施設の利用の際に発生する医療費については引き続きご負担いただきます。
対象外となる金額については各施設にご確認ください。
副食費の所得に応じた免除について
年収360万円未満相当世帯の子どもと、すべての世帯の第3子以降の子どもたちの副食費が4,500円を上限に免除されます。(第3子のカウント範囲は所得の額などによって異なります)
町立の保育園、こども園では主食費月額1,000円副食費月額3,000円となります。
新制度未移行幼稚園及び幼稚園の預かり保育の無償化について
新制度未移行幼稚園及び幼稚園の預かり保育は無償化となるための申請が必要となります。申請などについては各施設を通してご案内します。
認可外保育施設などをご利用された方について
認可外保育施設などとは市町村から確認を受けている認可外保育施設、一時預かり保育事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を含みます。
無償化の対象となるのは、保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び、住民税非課税世帯の保育の必要性の認定のある0歳児クラスから2歳児クラスの子どもで保育所又は一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園、認定こども園を利用していない場合です。
- 認可外保育施設などの無償化を受けるには、利用給付認定の手続きが必要です。下記書類を提出し、認定を受けてください。
- 認定後の償還払いに必要な手続きについて
利用料(保育料)は一旦施設に支払っていただき、町に償還払いの請求をすることで、利用料を払い戻します。- 償還払いの申請に必要なもの
- 施設等利用給付費請求書(窓口でお渡しします)
- 領収書(補足)施設から発行されます
- 特定子ども・子育て支援提供証明書(補足)施設から発行されます
- 口座がわかるもの
- 施設等利用費の請求(償還払い)手続のご案内(PDFファイル:611.9KB)
- 施設等利用費請求書(償還払い用)(PDFファイル:351.6KB)
- 施設等利用費請求書(記入例)(PDFファイル:642.6KB)
- 償還払いの申請に必要なもの
お問い合わせ
障害児通所施設などについて
福祉子ども課 電話:058-323-1119
幼稚園、預かり保育、保育所、認定こども園、認可外保育所について
教育委員会 電話:058-323-1115
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1115
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更新日:2025年03月25日