保育料と副食費の算定について

更新日:2025年08月08日

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保育階層について

 

保育料徴収額表及び保育料等の説明(PDFファイル:163.6KB)

 

 

保護者それぞれの市町村民税の合計額(配当控除や住宅借入金控除、寄附金控除等をする前の額)により保育料徴収額表を基に決定します。(家庭の状況によっては、同居の祖父母等の市町村税額等により決定する場合があります。)なお、4月から8月までは前年度の市町村民税、9月から3月までは現年度の市町村民税にて算定します。

 

また、次の世帯はひとり親世帯等に該当し、適用される保育料や副食費の減免対象区分の範囲が変更になります。申請の際はひとり親世帯等を証明する書類の提出が必要です(児童扶養手当証書等や障害者手帳等の写し)。

  1. 母子家庭、父子家庭
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を有する者が世帯にいるとき
  3. 特別児童扶養手当の支給対象児が世帯にいるとき
  4. 障害基礎年金等の受給者が世帯にいるとき

保育料について

年齢区分ごとの保育料

0歳時から2歳児クラス

保護者の市町村民税の合計額に応じて保育料徴収額表を基に決定します。そのため各家庭で保育料は異なります。また、公私立の区分や施設形態が違っても保育料に違いはありません。

 

・年度途中に3歳の誕生日をむかえ3号認定から2号認定に変わっても、同年度中(4月から3月まで)は3号認定区分の保育料が適用されます。

・給食費については保育料に含まれていますが、延長保育料や、実費徴収分の費用などは別途必要になります。

3歳児から5歳児クラス

認可保育施設を利用する3歳から5歳クラスの児童の保育料は無償です。

 

  • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前まで3年間(3歳児クラスから5歳児クラス)です。ただし、1号認定については、認定を受けたときから無償になります。
  • 給食費、延長保育料、実費徴収分の費用などは別途必要になります。

多子軽減について

同一世帯から2人以上の児童が同時に保育園・認定こども園・小規模保育施設等の保育施設、幼稚園、特別支援学校幼稚部、企業主導型保育事業、児童発達支援、児童心理施設を利用している場合は、年齢の高い順に数えて以下のとおりとなります。

  • 2番目の児童の保育料は半額。
  • 3番目以降の児童の保育料は無料。

 

その他、制度概要は下の表のとおりです。

 

ひとり親世帯等以外の多子軽減
階層区分 階層区分
1から4まで 年齢制限を撤廃し、保護者と同一生計の子どものうち年齢の高い順に数える
5から7まで 算定対象となる子どものうち18歳未満の子どもの中で第3子以降は無料

 

ひとり親世帯等の多子軽減
階層区分 制度概要

1から6まで

年齢制限を撤廃し、保護者と同一生計の子どものうち年齢の高い順に数える
3から6まで 第2子以降は保育料が無料
7 算定対象となる子どものうち18歳未満の子どもの中で第3子以降は無料

副食費の免除対象について

1号認定

1号認定の児童について、以下に該当する場合は副食費の免除対象になります。

  • 年収360万円未満相当世帯の児童
  • 同一世帯内において、第3子以降の児童(小学校3年生以下の最年長の子どもから数えます)

2号認定

2号認定の児童について、世帯の状況に応じて以下に該当する場合は副食費の免除対象になります。

ひとり親世帯等以外の場合

  • 階層区分が第1階層から第4階層までの児童
  • 第5階層以上の第3子以降の児童(多子カウント(子どもの数え方)は保育料と同じ)

ひとり親世帯等以外の場合

  • 階層区分が第1階層から第6階層までの児童
  • 第7階層以上の第3子以降の児童(多子カウント(子どもの数え方)は保育料と同じ)

 

ひとり親家庭等以外の世帯の第5階層から第7階層(所得割額55,700円以上97,000円未満)及びひとり親家庭等世帯の第7階層(所得割額77,101円以上97,000円未満)については18歳未満の子どもの中で第3子以降を対象にした補助を行います。(対象者には別途連絡します)

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