保育施設の種類と入所要件(支給認定)
保育施設の種類
保育所(園)
就労等により、家庭で保育できない保護者に代わって子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とした施設です。入所するためには、保護者のいずれもが保育の必要性の事由が必要になります。
認定こども園
幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、教育・保育を一体的に提供する機能と、地域における子育て支援として相談活動や親子の集いの場の提供などを行う機能を併せ持つ施設です。幼稚園のように保育の必要性の事由が不要な教育認定部分と保育所のように保育の必要性の事由が必要な保育認定部分があります。
小規模保育施設
0~2歳までの子どもを対象に、少人数(6~19名)による家庭的な雰囲気に近い保育を行う施設です。保育の必要性の事由が必要になります。
入所要件(支給認定)
支給認定
保育施設の利用にあたっては、教育・保育の必要性に応じた教育・保育給付認定を受ける必要があります。
教育・保育給付認定区分 | 対象となる子ども | 利用できる主な施設・事業 |
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1号認定 | 満3歳以上で教育を希望する子ども | 認定こども園(教育認定部分) |
2号認定 | 満3歳以上で保護者の就労や疾病等により、保育を必要とする子ども |
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3号認定 | 満3歳未満で保護者の就労や疾病等により、保育を必要とする子ども |
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保育施設の利用にあたっては、支給認定申請と保育施設の入所申込みの手続きを同時に行います。
保育の必要性の事由
2号又は3号認定を受けるためには、児童の保護者のいずれもが次のいずれかの事由に該当する必要があります。就労証明書または状況証明(申出)書及び添付書類にて該当の確認を行います。
保育の必要性の事由 | 事由の詳細 | 備考 |
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就労 | 1か月において、64時間以上労働することを常態としていること。 | |
妊娠・出産 | 妊娠中であるか又は出産後間がないこと | 認定期間の目安は、出産予定日から起算して6週前の日が属する月の初日が認定開始日。出産日から起算して8週間を経過する日の翌日の属する月の末日が認定終了日。 |
疾病等 | 肉体的・精神的に疾病・障害を有していること。 | |
看護等 | 同居又は長期間入院等をしている親族を常時介護又は看護していること。 | |
災害等 | 震災、風水害、火災等の災害の復旧に当たっていること。 | |
求職 | 求職活動(起業の準備を含む)を継続的にしていること。 |
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就学 | 学校、専修学校等に在学していること(職業訓練等を含む)。 | 学校教育法に規定された学校等、職業訓練校に通学していること |
虐待・DV | 児童虐待又はDVのおそれがあると認められること。 | |
育児休業 | 育児休業取得時に既に保育を利用しており、引き続き利用することが必要であると認められること。 |
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その他 | 上記に類する状態として町長が認める場合。 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1115
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更新日:2025年08月08日