信長朱印状
番号 | 56 |
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指定別 | 町 |
種目 | 古文書 |
種別 | 美術工芸品 |

信長朱印状
名称 | 信長朱印状 |
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ふりがな | のぶながしゅいんじょう |
員数 | 1通 |
時代 | 安土桃山 |
年代 | 永禄10年 |
西暦 | 1567年 |
作者 | 織田信長 |
構造・形式 寸法・重量 面積 |
和紙 縦 34.5センチメートル 横 47.5センチメートル |
指定番号 | 北重第20号 |
指定年月日 | 昭和35年8月31日 |

岐阜県本巣郡北方町北方1345の位置図
所在地 | 岐阜県本巣郡北方町北方1345 |
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所有者 | 円鏡寺 |
所有者住所 | 岐阜県本巣郡北方町北方1345 |
管理者 | 円鏡寺 |
特筆事項 | 織田信長(1532~1582)は、戦国時代の武将。 |
解説
信長が永禄十年(1567)に円鏡寺に宛てて出したもの。
「当寺法度、先規の如く為す可し、新儀の諸役非分、宥免(ゆうめん)せしむ可き者也、仍って状、件の如し」とある。この年に信長は岐阜市内で禁制、安堵(あんど)状を集中して出している。九月には北加納村宛、崇福寺宛、千手堂宛、また十月には手力寺内(手力神社)宛、美江寺宛、加納楽市場(円徳寺)宛、阿願寺宛など目白押にならんでいる。この円鏡寺宛の状も、これら(岐阜市内に出された状)信長美濃経営推進政略の一環のものと思われる。
この時代の文書は、いわゆる祐筆が代筆し花押のみ自書する習慣で、時代相を知る上でも重要な資料として保存の価値が高い。
年月日 | 内容 |
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年月日 |
有無・設置者 | なし |
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材質等 | |
老朽度等 |

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教育委員会
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更新日:2025年03月25日