下水道事業受益者負担金
道路や公園のような公共施設は誰でも利用できますが、下水道は下水道施設が整備された地域に住む人しか利用することができません。
このように、限られた人たちだけが利用する下水道施設の整備費用を、国の補助金や税金のみで賄うことは、施設を利用できない人たちにとって「公平な負担」とは言えません。
そのため、都市計画法第75条の規定に基づき、都市計画事業(公共下水道事業)の実施にあたり、当該事業に要する経費(下水道施設の整備費用)の一部を、その事業の利益を受ける方に1度限り負担していただくのが受益者負担金です。
受益者負担金制度の案内チラシ (PDFファイル: 501.2KB)
受益者(負担金を納めていただく方)
受益者負担金を納めていただくのは、下水道が整備される区域内に土地を所有している方(個人、法人を問いません)です。ただし、地上権、質権、賃借権または使用貸借権の目的となっている土地は、所有者と権利者との話し合いで決められた方が受益者となります。
その場合、継続的な使用ができない一時使用(工事のための一時的資材置場や仮事務所等)の目的となっている土地は、その所有者が受益者となります。
また、借家人は、受益者とはなりません。
受益者負担金の対象となる土地
下水道が整備される区域内の全ての土地(住宅、店舗、病院、工場、田、畑、山林、寺社、官公庁、学校等、用途に関わらず)が対象となります。
受益者負担金の金額
負担金の金額は、1平方メートル当たり430円です。
これに土地の面積をかけて求めます。
受益者負担金の計算例
例)330.58平方メートル(約100坪)の土地を所有している場合
330.58平方メートル×430円=142,149円 約142,140円(10円未満切り捨て)
納付方法
納付方法は、「全額を一括で納付する方法」と「5年20期(1年あたり4回)に分割して納付する方法」があります。
総額142,140円を分割して納付する場合
納付年 | 1期(6月) | 2期(9月) | 3期(11月) | 4期(2月) | 年額 |
---|---|---|---|---|---|
1年目 | 7,240円 | 7,100円 | 7,100円 | 7,100円 | 28,540円 |
2年目 | 7,100円 | 7,100円 | 7,100円 | 7,100円 | 28,400円 |
3年目から5年目までは、2年目と同額です。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1112
メールでのお問い合わせ
更新日:2025年03月25日