やむを得ない理由により代理人がカードを受け取る場合

更新日:2025年03月25日

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 カード申請者本人が、やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人がカードを受け取ることができます。

なお、次の場合にやむを得ない理由があると認められます。

  • 病気の方
  • 身体の障がいのある方
  • 身体以外の障がいのある方
  • 75歳以上の高齢者
  • 要介護・要支援認定者
  • 施設入所者
  • 長期入院されている方
  • 中学生、小学生及び未就学児
  • 高校生、高専生
  • 妊婦
  • 成年被後見人
  • 被保佐人及び被補助人
  • 長期(国内外)出張中、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして、来庁が困難であると認められる方
  • 海外留学している方
  • 社会参加を回避し、長期にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方

(注意)仕事の多忙や通勤・通学といった理由は、やむを得ない理由として認められません。(高校生、高専生、中学生、小学生、未就学児を除く)

やむを得ない理由により代理人が来庁する場合の持ち物

  • カード申請者本人の来庁が困難であることを証明する書類(診断書、障害者手帳、施設に入所していることの証明書など)
    (注意)中学生、小学生及び未就学児である場合に限り、来庁が困難であることを証明する書類は不要です。
  • 代理権を証明する書類
    • 法定代理人の場合:戸籍全部事項証明書等の代理権を証明する書類(本籍地が北方町であって、法定代理人の確認ができる場合は不要)
    • 任意代理人の場合:委任状(カード申請者ご本人が、交付通知書の委任欄に代理人の住所・氏名をご記入ください。)
  • マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(役場から届いた通知に同封のはがき)
    (注意)カード申請者本人が15歳以上の場合は、本人の住所・氏名欄、代理人の住所・氏名欄、暗証番号欄を記入の上、暗証番号欄に目隠しシールを貼付したうえで、代理人に預けてください。但し、カード申請者本人が15歳以上の未成年の場合で、法定代理人が来庁する場合は、代理人の住所・氏名欄は記入不要です。
  • カード申請者本人の本人確認書類
    (注意)A区分の書類を1点以上含むA・B区分の書類2点以上、またはB区分の書類のうち顔写真のあるものを1点以上含むB区分の書類3点以上が必要です。
  • 代理人の本人確認書類
    (注意)A区分の書類であれば1点、B区分の書類の場合は2点以上必要です。
  • 通知カード(お持ちの方のみ)
    (注意)通知カードとは、平成27年以降令和2年5月25日までにマイナンバー通知のために送付された緑色の紙製のカードです。マイナンバーカード交付の際に回収いたします。なお、紛失されている場合は紛失届を提出していただきます。
  • 住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)
  • マイナンバーカード(すでに交付を受けている方のみ)

交付場所

北方町役場 1階 住民保険課

受付時間

開庁日の8時30分~12時、13時~16時30分
(開庁日:土曜日・日曜日・祝日・休日及び12月29日~翌年1月3日を除く日)

この記事に関するお問い合わせ先

住民保険課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1113
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