住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記
目次
記載したい旧氏の戸籍から除籍された時点でその戸籍に氏の振り仮名が記載されていない場合
令和7年5月26日以降に除籍された戸籍の氏を記載する場合であって、除籍された時点でその戸籍に氏の振り仮名が記載されている場合
概要
婚姻などにより氏に変更があった場合でも住民票に旧氏(旧姓・過去の戸籍上の氏)を併記できる制度があります。従来称してきた氏の1つを住民票やマイナンバーカード等に記載し、公証することができます。
住民票に記載した旧氏は、住民票の写しのほか、マイナンバーカード、印鑑登録証明書、署名用電子証明書にも記載されます。なお、住民票に旧氏を記載した場合、旧氏の記載省略はできません。
旧氏の記載手続
令和7年5月26日からの制度改正により、住民票に記載する旧氏に振り仮名が記載されます。新たに旧氏を記載する場合は、漢字と読み方とを併せて旧氏の記載を請求していただきます。記載したい旧氏の戸籍から除籍された時期などにより必要書類などが異なりますのでご注意ください。
なお、戸籍全部事項証明書等(戸籍謄本等)は、本人がマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類(官公署が発行した書類で顔写真のあるもの)を持参して来庁されれば本籍が北方町以外の場合でも窓口にて取得することができます。(戸籍証明書の広域交付)
必要書類
記載したい旧氏の戸籍から除籍された時点でその戸籍に氏の振り仮名が記載されていない場合
- 旧氏等記載請求書(PDFファイル:57.6KB)
- 記載したい旧氏の記載された戸籍から現在の戸籍までの連続した戸籍全部事項証明書等。
- 記載したい旧氏の読み方として過去に使用していたことを証する疎明資料(記載したい旧氏の読み方がわかる預金通帳、パスポートなど)
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの場合はマイナンバーカードと署名用電子証明書に旧氏を追記します。住民基本台帳用暗証番号及び署名用電子証明書暗証番号の入力が必要です。)
(補足)疎明資料のご用意が難しい場合はご相談ください。
令和7年5月26日以降に除籍された戸籍の氏を記載する場合であって、除籍された時点でその戸籍に氏の振り仮名が記載されている場合
- 旧氏等記載請求書(PDFファイル:57.6KB)
- 記載したい旧氏及びその振り仮名の記載された戸籍から現在の戸籍までの連続した戸籍全部事項証明書等。
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの場合はマイナンバーカードと署名用電子証明書に旧氏を追記します。住民基本台帳用暗証番号及び署名用電子証明書暗証番号の入力が必要です。)
婚姻届の提出と同時に旧氏の記載を請求する場合
婚姻により氏が変わる方の住民登録地の市区町村役場に、開庁時間中に婚姻届を提出される場合に限り、同時に旧氏の記載を請求することができるようになりました。この場合は、婚姻前の戸籍全部事項証明書を添付して請求することが可能です。婚姻届の提出前にあらかじめご用意ください。
旧氏の削除
旧氏が不要となった場合は、旧氏を削除することができます。
ただし、旧氏を削除することは可能ですが、同じ旧氏を再記載することはできません。旧氏を削除した場合はその後氏を変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の1つを選んで記載することができます。
氏を変更し、氏と旧氏が同一になった場合は、旧氏削除の請求が必要です。
旧氏の変更
旧氏は、婚姻などで氏が変わった場合も引き続き記載され続けます。
請求に基づき、記載する旧氏を「氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏」に変更することができます。
請求窓口
住民登録地の市区町村役場窓口
北方町に住民登録がある方は住民保険課窓口
この記事に関するお問い合わせ先
住民保険課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1113
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更新日:2025年07月14日