出生届
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届出期間
生まれた日を含めて14日以内
届出人
赤ちゃんの父または母(届書を持参するのは代理の方でも可能です。)
届出地
子の出生地、父母の本籍地・所在地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 出生届書(右側の出生証明書は医師、助産師が記入し、左側は届出人が記入する。)
- 届書に押した印鑑
- 母子健康手帳
出生届に伴う手続き
- 受付窓口:住民保険課
- 国民健康保険の加入手続き
- 福祉医療費受給者証の申請
- 受付窓口:福祉子ども課
- 児童手当の申請
この記事に関するお問い合わせ先
住民保険課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1113
メールでのお問い合わせ
更新日:2025年03月25日