婚姻届

更新日:2025年03月25日

ページID : 521

届出期間

届出によって効力が発生します

届出人

夫になる人と妻になる人

届出地

次のいずれかの市区町村役場

  • 夫になる人または妻になる人の本籍地
  • 夫になる人または妻になる人の所在地(住所地)

届出に必要なもの

  • 婚姻届書(用紙サイズがA3のもの)
  • 届出人の本人確認の書類(下記リンク参照)

(注意)戸籍証明書は必要なくなりました。

届出書の記入上の注意

  • 届出人(夫になる人と妻になる人)の署名が必要です。(押印は任意です。)
  • 届書右側の証人欄に成人に達している人2人の証人の署名が必要です。(押印は任意です。)
  • 婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍(婚姻後の夫婦の氏の人が筆頭となっていない場合)を記入してください。
  • 住所は住民登録をしている住所を記入してください。
    婚姻届と同時に転入または転居届をされる場合は、新しい住所を記入してください。

婚姻届に関連する手続き

氏が変わる方

など

婚姻届記念フォトサービス

婚姻届を提出される方の一生の思い出になるよう、記念撮影のお手伝いをさせて頂いています。
ご希望される方は、お気軽にお声がけください。

(注意)個人情報保護の観点から、お客様のスマートフォン等で撮影させて頂きます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民保険課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1113
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