戸籍への氏名の振り仮名(フリガナ)の記載について

更新日:2026年06月16日

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概要

戸籍法の改正により、令和7年5月26日から新たに氏名の振り仮名が戸籍の記載事項となりました。これにより、氏名に加えて氏名の振り仮名も戸籍に記載され、公証されます。

制度については次の法務省振り仮名特設ページにてご確認ください。

戸籍にフリガナが記載されます(法務省振り仮名特設ページ)

市町村長による氏名のフリガナの記載

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、住民票のふりがなとして便宜上保有している情報を参考にして、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知しました。通知された振り仮名が認識と異なる場合は、令和8年5月25日まで正しい振り仮名の届出を受付けていました。

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に振り仮名の届出を行わなかった場合は、令和8年5月26日以降に、通知した「記載される予定の振り仮名」のとおり戸籍に振り仮名を記載します。国から示されたスケジュールに沿っておよそ1年をかけて順次記載し、令和9年6月までには全国の市区町村において振り仮名の記載が完了する見込みです。なお、北方町が本籍の場合は、原則、令和8年12月中旬ごろに記載する予定です。

戸籍に記載されたフリガナの変更

令和7年5月26日から令和8年5月25日の間に氏名の振り仮名の届出をされなかった場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、届出のみにより振り仮名の変更をすることができます。

(届出により戸籍に記載された氏名の振り仮名を、やむを得ない理由により変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。)

住民票への振り仮名の記載

戸籍にフリガナが記載されると、その後住民票にもフリガナが記載されます。

マイナンバーカードへの振り仮名の記載

住民票に氏名(住民票に旧氏を記載している場合は旧氏も含む)ともにフリガナが記載された場合は、マイナンバーカードにもフリガナを記載することができます。