精神障害者保健福祉手帳
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精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、県知事から発行される手帳です。
申請後、岐阜県精神保健福祉センターにて審査されます。
障がいの程度により1級、2級、3級の区分があります。
有効期間は2年間です。更新される場合は、手続きが必要です。(更新申請は有効期限の3か月前からできます。)
住所・氏名などの変更や紛失・破損による再交付、障がい等級の変更等に係る手続きは、福祉子ども課にお尋ねください。
申請に必要なもの
1医師の診断書による申請
- 手帳交付申請書(福祉子ども課にあります)
- 顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)
- マイナンバーカードまたは個人番号のわかるもの
- 本人確認書類
- 医師の診断書(精神障害者保険福祉手帳用)
- 更新の場合、現在の手帳
(注意点)医師診断書は初診日から6か月以上経過したものであることが必要です。
2年金証書等による申請
- 手帳交付申請書(福祉子ども課にあります)
- 顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)
- マイナンバーカードまたは個人番号のわかるもの
- 本人確認書類
- 精神障がいを理由とする障害年金証書、直近の年金振込通知書、直近の年金支払通知書のいずれかの写し
- 年金事務所等への照会に対する同意書(福祉子ども課にあります)
- 更新の場合、現在の手帳
この記事に関するお問い合わせ先
福祉子ども課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1119
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更新日:2025年03月31日