療育手帳

更新日:2025年03月31日

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知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれた方が、必要な支援などを受けるため、県知事から発行される手帳です。

申請後、18歳未満の方は、中央子ども相談センターで、18歳以上の方は知的障害者更生相談所で判定を受けてから、障がいの程度の区分が決められます。

障がいの程度により、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。

申請に必要なもの

  • 手帳交付申請書(福祉子ども課にあります)
  • 顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)
  • 対象者のマイナンバーカードまたは個人番号のわかるもの
  • 申請者の本人確認書類
  • 新規申請の場合、直近で受けた発達検査の結果(新規受けていない場合は不要)
  • 再判定の場合、現在の手帳

(注意点1)写真は、脱帽、上半身が写ったもの、1年以内に撮影したものが必要です。

(注意点2)住所・氏名などの変更や紛失・破損による再交付に係る手続きは、福祉子ども課にお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉子ども課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1119
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