身体障害者手帳

更新日:2025年03月31日

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体の不自由な方が、身体障害者福祉法に基づく必要な援護などを受けるため、県知事から発行される手帳です。

申請後、岐阜県身体障害者更生相談所にて審査され、障がい等級等が決められます。

等級や障がいの区分

手帳の等級は、障がいの程度により1級から6級までの区分があります。

障がい区分は下記のとおりです。

  • 視覚障がい
  • 聴覚または平衡機能の障がい
  • 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい
  • 肢体不自由
  • 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸もしくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がい、肝臓機能障がい

申請に必要なもの

  • 手帳交付申請書(福祉子ども課にあります)
  • 指定医師の診断書・意見書(指定の様式があります)
  • 顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)
  • マイナンバーカードまたは個人番号のわかるもの
  • 本人確認書類
  • 再判定・障がいの程度変更・障がいの追加の場合、現在の手帳

(注意点1)写真は、脱帽、上半身が写ったもの、1年以内に撮影したものが必要です。
(注意点2)交付までには、申請から1か月ほどかかります。

(注意点3)住所・氏名などの変更や紛失・破損による再交付に係る手続きは、福祉子ども課にお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉子ども課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1119
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