配偶者や恋人からの暴力等で悩んでいませんか?
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ドメスティック・バイオレンス(DV)とは
「ドメスティック・バイオレンス」とは、英語の「domestic violence」をカタカナで表記したものです。略して「DV」と呼ばれています。明確な定義はありませんが、配偶者や恋人など親密な関係にある又はあった者から振るわれる暴力という意味で使用されることが多いです。
主な相談窓口
ひとりで悩まずご相談ください。
- 配偶者暴力相談支援センター
岐阜県DV専用ダイヤル 058-201-5610
毎日 9時~24時- 岐阜県女性相談支援センター
電話相談 058-213-2131
平日 9時~18時(年末年始を除く) - 岐阜地域福祉事務所 福祉課
電話・面接相談 058-272-1929
平日 9時~17時(年末年始を除く)
- 岐阜県女性相談支援センター
- 北方警察署 058-324-0110
- 岐阜県警察ストーカー相談110番
電話相談(フリーダイヤル) 0120-794-310
平日(祝日を除く) 9時~16時 - 法テラス・サポートダイヤル
相談 0570-078374
平日 9時~21時
土曜日 9時~17時 - 法テラス岐阜
相談 0570-078345
火曜日・木曜日 13時~15時30分
水曜日 10時~12時
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施及び困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画
配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV)は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。DVは、外部からの発見が困難な家庭内において行われるため、潜在化しやすく、しかも加害者は罪の意識が薄いという傾向にあります。このため、周囲も気づかないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすいという特性があります。
DV被害者は多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっています。
このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための不断の取組が必要です。
北方町においても、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図ることが必要です。
町は、DV対策を総合的に、かつ、きめ細かく実施していく観点から、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第2条の3及び困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第8条に基づく市町村基本計画を北方町男女共同参画プラン(令和7年度~令和14年度)と一体的に策定しました。配偶者からの暴力を容認しない社会の実現に向け、積極的に取り組んでいきます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉子ども課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1119
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更新日:2025年04月01日