民生委員協力員

更新日:2026年01月22日

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「民生委員協力員」とは

民生委員・児童委員は、地域住民の身近な相談役として、地域の見守りや関係機関への橋渡しなど、地域福祉の担い手として様々な活動を行っています。しかしながら近年では、高齢者世帯の増加や複合的な問題を抱えた世帯が増加し、民生委員の重要性が増す一方、負担の増加や担い手不足の問題が生じています。

そこで町では、民生委員の負担軽減を図る一つの手段として、民生委員活動の補佐・協力を行う「北方町民生委員協力員」制度を創設しました。

 

制度の概要

  1. 原則として民生委員1人につき、1人の協力員を置くことができます。(主任児童委員を除く。)
  2. 協力員設置の要請を受けた北方町民生委員児童委員協議会の会長が、設置の必要性と協力員候補者の適格性を判断して、町長に推薦し、町長が協力員として委嘱します。
  3. 協力員の任期は、補佐する民生委員の任期に準じます。
  4. 協力員は、民生委員の指示のもと、活動の補佐を行います。
  5. 民生委員と同様の守秘義務等が課せられます。

 

主な活動内容

協力員の活動は、民生委員活動の一部を補佐、協力することです。

民生委員が行う見守り活動、町が実施する業務への協力等を行います。

【民生委員が行う訪問及び見守り活動の支援】

見守りあんしん訪問事業の補佐(見守りが必要なひとり暮らし高齢者の定期的な訪問)

【町が実施する業務への協力】

敬老会のお知らせチラシ等の配付

この記事に関するお問い合わせ先

福祉子ども課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1119
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