「地域計画」について
農業経営基盤強化促進法に基づき、「地域計画」を令和7年3月に策定しました。
「地域計画」とは、農業者や地域のみなさんの話し合いにより策定される将来の農地利用の姿を明確化した設計図で、農地の集約化に向けた取り組みを推進するためのものです。
今後、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化し、おおむね10年後に目指すべき農地利用の姿である「目標地図」を示しています。
協議の場について
地域での話し合いにより、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した地域計画は、地域の農業者のみなさま、農業委員会、JA、土地改良組合などの幅広い関係者に関与いただき、地域での合意形成を図っていく必要があります。
つきましては、地域計画の見直しに向けて地域で話し合いをするために、農業経営基盤強化促進法第18条の規定に基づき、協議の場を開催します。
参集者
1.関係機関(町、農業委員会、JA、農業会議等)
2.地域の農業者(認定農業者、人・農地プランの中心経営体等)
3.地域の関係者(農業委員等)
4.その他関係者
協議の場の開催日程
地域名 北方町農業振興地域
開催日時 令和8年1月30日(金曜日)午後6時00分~
開催場所 北方町役場2階 第2会議室
協議の場の結果
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
高屋・柱本・曲路地区(令和8年1月実施) (PDFファイル: 75.7KB)
地域計画変更(案)の広告・縦覧について
地域農業経営基盤強化促進計画を変更するため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定に基づき公告し、次のとおり縦覧に供します。
意見書の提出先・提出方法及び提出に当たっての注意事項
1.提出先:北方町役場都市環境課
2.提出方法:持参、郵便、電子メールまたはファックス
3.注意事項
個人の場合は住所及び氏名を、法人の場合は法人名、代表者名及び事務所の所在地を記載してください。
提出された意見書は、内容を公表する場合があります。この場合、特定の個人を識別することができるとき、または特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるときは、該当する箇所を除いて公表します。
縦覧中の地域計画変更(案)
現在縦覧中の地域計画 縦覧期間:令和8年3月4日~令和8年3月18日
高屋・柱本・曲路地区(変更案) (PDFファイル: 195.6KB)
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づき策定した地域計画を同法第19条8項の規定により公表します。
また、同法第19条第5号の規定に基づき、地域計画を変更した場合は、随時更新します。
この記事に関するお問い合わせ先
都市環境課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1114
メールでのお問い合わせ



更新日:2026年03月25日