農業委員会
北方町農業委員会は、計9名(農業者8名、非農家1名)で構成され、毎月末頃開会し農地法に伴う申請書類を審議しています。
北方町農業委員
- 会長 八代修
- 職務代理者 鷲見哲夫
- 委員
- 田口紀子
- 川尻悳
- 木野村直行
- 水野佐代子
- 柴田武浩
- 佐野兼松
- 神谷正
農地を売買・貸借等や転用する場合
農地を売買・貸借する場合は農地法3条による許可申請が必要となります。また、農地を宅地化するなど農地以外の用途に変える(農地転用)場合は、農地法4条又は5条の届出や許可が必要となります。
これらの申請をする場合は、必要な申請書類等を作成し、農業委員会に提出してください。なお農業振興地域内農地を転用する場合は、事前に農業振興地域から除外することが必要となります。
下記リンクより様式をダウンロードできます。
農地転用の許可制度について
農地転用許可制度は、国土の計画的かつ合理的な土地利用を促進する観点から、農業と農業以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農地を確保することによって、農業生産力を維持し、農業経営の安定を図ることを目的としたものです。
・許可基準
許可権者は、申請があった場合には立地基準、一般基準に基づき審査し、許可、不許可の判断を行います。
農地転用許可基準(農地法第4条、第5条) (PDFファイル: 347.7KB)
各種証明について
農業委員会では、「耕作証明」、「相続税・贈与税の適格者証明」など各種証明を発行しています。その他にも必要に応じて証明を発行していますので、詳細は農業委員会にお尋ねください。
事務局
北方町役場 都市環境課内 農業委員会事務局 電話323-1114
この記事に関するお問い合わせ先
都市環境課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1114
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更新日:2025年03月25日