農業委員会

更新日:2025年03月25日

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北方町農業委員会は、計9名(農業者8名、非農家1名)で構成され、毎月末頃開会し農地法に伴う申請書類を審議しています。

北方町農業委員

  • 会長 八代修
  • 職務代理者 鷲見哲夫
  • 委員
    • 田口紀子
    • 川尻悳
    • 木野村直行
    • 水野佐代子
    • 柴田武浩
    • 佐野兼松
    • 神谷正

農地を売買・貸借等や転用する場合

農地を売買・貸借する場合は農地法3条による許可申請が必要となります。また、農地を宅地化するなど農地以外の用途に変える(農地転用)場合は、農地法4条又は5条の届出や許可が必要となります。
これらの申請をする場合は、必要な申請書類等を作成し、農業委員会に提出してください。なお農業振興地域内農地を転用する場合は、事前に農業振興地域から除外することが必要となります。

下記リンクより様式をダウンロードできます。

農地転用の許可制度について

農地転用許可制度は、国土の計画的かつ合理的な土地利用を促進する観点から、農業と農業以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農地を確保することによって、農業生産力を維持し、農業経営の安定を図ることを目的としたものです。

・許可基準

許可権者は、申請があった場合には立地基準、一般基準に基づき審査し、許可、不許可の判断を行います。

各種証明について

農業委員会では、「耕作証明」、「相続税・贈与税の適格者証明」など各種証明を発行しています。その他にも必要に応じて証明を発行していますので、詳細は農業委員会にお尋ねください。

事務局

北方町役場 都市環境課内 農業委員会事務局 電話323-1114

この記事に関するお問い合わせ先

都市環境課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1114
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