○北方町墓地の設置に関する条例施行規則
令和六年十二月十三日
規則第二十五号
北方町墓地の設置に関する条例施行規則(昭和五十八年北方町規則第十一号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町墓地の設置に関する条例(令和六年北方町条例第二十八号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用者及び使用区画の決定)
第三条 町長は前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、使用者及び使用区画を決定する。この場合、使用区画は事務局備付けの管理簿に記載されている区画番号順に指定する。
2 使用者は、許可証を紛失した場合は、墓地使用許可証再交付申請書(様式第三号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(使用者の義務)
第五条 使用者は、使用許可を受けた日から六月以内に墓碑を建立しなければならない。
2 使用者は、墓地内において工事を行う場合は、あらかじめ墓地工事施工届(様式第四号)に施工内容を明らかにした図面を添えて町長に届け出なければならない。
3 建立できる墓碑は次の各号に該当するものとする。
一 盛土は、地盤面から四十センチメートル以下とし、周囲の土留め工事は、石材又はコンクリートなどで築造すること。
二 墓碑の総高は地盤から六十センチメートル以上百九十センチメートル以下とすること。
三 上屋類、板塀などの施設を設けたり樹木を植樹しないこと。
(埋蔵又は改葬の届出)
第七条 使用者は、墓地に焼骨を埋蔵又は改葬しようとするときは、許可証を掲示し、墓地埋蔵・改葬届(様式第六号)に埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を添付して町長に届け出なければならない。
(住所又は氏名の変更)
第九条 使用者は、住所又は氏名を変更したときは、速やかに許可証を掲示し、墓地使用者住所(氏名)変更届(様式第八号)に必要な書類を添付して町長に届け出なければならない。
(損傷及び滅失の届出)
第十条 使用者は、墓地内の施設又は付属設備を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく墓地損傷(滅失)届(様式第九号)により、町長に届け出なければならない。
(その他)
第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和七年四月一日から施行する。








