○北方町墓地の設置に関する条例
令和六年十二月十三日
条例第二十八号
北方町墓地の設置に関する条例(昭和五十八年北方町条例第二十号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)及びこれに基づく政令等に定めがあるもののほか、北方町有墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第二条 北方町が設置する墓地の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北方墓地 | 北方町春来町一丁目八番地 |
上起墓地 | 北方町柱本南一丁目一番地 |
(用語の定義)
第三条 この条例において「墳墓」とは、焼骨を収納する施設をいう。
(使用の目的)
第四条 墓地は、墳墓を設ける目的以外に利用することはできない。ただし、碑石形象類の建設又は祭祀に伴う使用については、この限りでない。
(使用者の資格)
第五条 墓地を使用することができる者は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の規定により北方町の住民基本台帳に記録されているもののほか、次の各号に該当するものとする。
一 墓地の使用許可を受けたのち町外に住所を移した者
二 同一世帯内に町税等を滞納している者がいない者
三 上起墓地については、柱本又は高屋地区に住所を有する者
四 その他町長が特別な事由があると認めた者
2 墓地の使用許可は、一世帯につき一区画に限る。ただし、町長が特別の事由があると認めた時は、この限りでない。
(使用許可)
第六条 墓地を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
一 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 墓地を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
三 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二項に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。
(使用料)
第七条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に定める使用料を納付しなければならない。
名称 | 単位 | 使用料 |
北方墓地 | 一平方メートルにつき | 四二、〇〇〇円 |
上起墓地 |
算出した使用料の額に一〇〇円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用権の承継)
第八条 使用者が死亡その他の事由により当該使用者に代わり祭祀を主宰する相続人又は親族等は、町長の許可を得て墓地の使用権を承継することができる。
(使用許可の取消し)
第九条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
一 使用許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。
二 墓地の使用権を第三者に譲渡し、又は転貸したとき。
三 使用許可を受けた日から六月を経過しても墓地を使用しないとき。
四 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則の規定に違反したとき。
五 第六条第二項各号のいずれかに該当することを知ったとき。
(墓地の返還)
第十条 使用者は、墓地が不用になったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、速やかに当該墓地を原状に回復して返還しなければならない。
(無縁墳墓等の改葬)
第十一条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号)第三条に規定する手続により、無縁墳墓としてその墳墓又は碑石形象類等を所定の場所に改葬し、又は移転することができる。
一 使用者が死亡した日から起算して五年を経過しても、第八条に規定する使用権の承継の届出がないとき。
二 使用者が所在不明となり、七年を経過したとき。
(使用墓地の管理)
第十二条 使用者は、常に使用墓地内の清掃及び施設の維持管理に努めなければならない。
2 町長は、墳墓、施設等で危険のおそれがあると認めたときは、使用者に対して修理又は撤去を命ずることができる。
(復旧費用の負担)
第十三条 現状復旧に要する経費は、使用者負担とする。
(損害賠償の義務)
第十四条 使用者は、墓地内の施設又は附属設備を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(管理運営の委託)
第十五条 町長は、墓地の管理運営について、自治会等公共的団体にその業務を委託することができる。
2 前項の委託を受けようとするものは、受託墓地の運営管理要領を定め、町長の承認を受けなければならない。
(委任)
第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北方町墓地の設置に関する条例の規定は、令和七年度分の使用料より適用し、令和六年度までの使用料については、従前の使用料を使用許可日より二十五年を経過していない者より、二十五年に満たない年数分の使用料を徴収することとする。