○北方町特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則
令和六年三月二十九日
教委規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する条例(平成二十七年北方町条例第二号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項等を定めるものとする。
(利用者負担額の減免)
第三条 条例第四条の規則で定める事由は、次に掲げるものとする。
一 火災、風水害その他の災害により容易に回復し難い損害を受けたもの
二 その他町長が必要と認めるもの
2 利用者負担額の減免を受けようとする満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、保育料減免申請書に前項に掲げる事由を証明する書類を添えて町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対して、その内容を審査した結果を保育料減免承認通知書により通知するものとする。
(負担額の日割計算)
第四条 次に掲げる場合における負担額(満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の負担額に限る。次条後段を除き、以下同じ。)は、二十五日を基礎として日割りによって計算した額(十円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
一 月の途中において特定教育・保育などを受け始め、又は受けることをやめるとき。
二 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特定保育を提供する事業所の変更を行うとき。
三 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十一項に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が一月当たり五日を超えるとき。
(負担額の納期限)
第五条 負担額は、当月分を翌月の十五日までに納入しなければならない。ただし、三月分の負担額については、三月末日までに納入しなければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
特定保育(保育に限る)又は特定地域型保育を受けたときの利用者負担額
各年度4月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 月額 | ||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
円 | 円 | ||||
第1 | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | ||
第2 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては前年度分。)市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | ||
第3 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては前年度分。)市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当するもの | 48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 3,600 | 3,550 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 8,200 | 8,100 | |||
第4 | 48,600円以上57,700円未満 | ひとり親世帯等 | 6,100 | 6,000 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 12,200 | 12,000 | |||
第5 | 57,700円以上63,300円未満 | ひとり親世帯等 | 6,100 | 6,000 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 12,200 | 12,000 | |||
第6 | 63,300円以上77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000 | 9,000 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 18,400 | 18,200 | |||
第7 | 77,101円以上97,000円未満 | 18,400 | 18,200 | ||
第8 | 97,000円以上110,000円未満 | 26,000 | 25,700 | ||
第9 | 110,000円以上169,000円未満 | 30,300 | 30,000 | ||
第10 | 169,000円以上301,000円未満 | 41,800 | 41,300 | ||
第11 | 301,000円以上397,000円未満 | 42,600 | 42,000 | ||
第12 | 397,000円以上 | 47,600 | 46,800 | ||
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の推進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次のいずれかに該当する者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
カ 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると町長が認める世帯
3 この表における「保育標準時間」及び「保育短時間」とは北方町保育の必要性の認定等に関する規則(平成27年北方町規則第7号)に定める保育必要量の認定における区分のことをいう。
4 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
5 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
6 生計を一にする世帯に属する子どもが教育・保育認定子どものみである場合の利用者負担額の月額は第1子(当該教育・保育認定子どものうち、最年長の者をいう。以下この項において同じ。)についてはこの表に掲げる額の全額とし、第2子(当該教育・保育認定子どものうち、第1子を除き最年長の者をいう。以下この項において同じ。)については同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(当該教育・保育認定子どものうち、第1子及び第2子以外の者をいう。)については0円とする。
7 生計を一にする世帯において、教育・保育認定子ども及び次の各号に該当する子どもがいる利用者負担額の月額は、これらの者のうち最年長のもの(以下この項において「第1子」という。)が教育・保育認定子どもであるときはこの表に掲げる額の全額とし、第1子を除き最年長の者(以下この項において「第2子」という。)が教育・保育認定子どもであるときは同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(第1子及び第2子以外の者をいう。)については0円とする。
(1) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども
(2) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を利用している小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども
8 市町村民税所得割の額が57,700円未満のひとり親世帯等以外の世帯において、生計を一にする負担額算定基準者(教育・保育認定保護者に監護される者、教育・保育認定保護者に監護されていた者及び教育・保育認定保護者又はその配偶者の直系卑属)が2人以上いる場合の利用者負担額は、この表を適用する児童が第1子の場合はこの表に掲げる額の全額とし、第2子については同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子どもについては0円とする。
9 市町村民税所得割の額が77,101円未満のひとり親世帯等の世帯において、生計を一にする負担額算定基準者(支給認定保護者に監護される者、教育・保育認定保護者に監護されていた者及び教育・保育認定保護者又はその配偶者の直系卑属)が2人以上いる場合の利用者負担額は、この表を適用する児童が第1子の場合はこの表に掲げる額の全額とし、第2子以降の子どもについては0円とする。
10 市町村民税非課税のひとり親世帯等以外の世帯において、生計を一にする負担額算定基準者(教育・保育認定保護者に監護される者、教育・保育認定保護者に監護されていた者及び教育・保育認定保護者又はその配偶者の直系卑属)が2人以上いる場合の利用者負担額は、この表を適用する児童が第1子の場合はこの表に掲げる額の全額とし、第2子以降の子どもについては0円とする。
11 市町村民税所得割の額が57,700円以上97,000円未満のひとり親世帯等以外の世帯及び市町村民税所得割の額が77,101円以上97,000円未満のひとり親世帯等の世帯において、保護者が現に扶養している児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者とする)が3人以上いる場合の利用者負担額は第3子以降を0円とする。
12 児童福祉法第6条の4に規定する里親に委託された子どもに係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず0円とする。
