○北方町特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する条例

平成二十七年三月二十日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)に基づく子どものための特定教育・保育施設等の利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第三条 法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項各号、第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号から第三号まで(法附則第九条第一項の規定の適用があるときは、同項第一号イ、第二号イ(1)若しくはロ(1)又は第三号イ(1))に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況及びその他の事情を勘案して町が定める額は、次の各号に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零

 子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号。以下「令」という。)第四条第一項第一号に規定する教育認定子ども

 令第四条第一項第二号に規定する満三歳以上保育認定子ども

 令第四条第二項に規定する満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 同項(令第五条第二項、第九条、第十一条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)、令第十三条第一項及び第十四条に定める額を限度として規則で定める額

(利用者負担額の徴収)

第四条 町長は、町立特定教育・保育施設等から教育・保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から利用料として利用者負担額を徴収する。

2 法附則第六条第四項の規定により、町長が定める額の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(利用者負担額の減免)

第五条 町長は、規則で定める事由に該当する満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が第三条第二号の利用者負担額を負担することができないと認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請により、これを減免することができる。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(北方町保育の実施に関する条例の廃止)

2 北方町保育の実施に関する条例(昭和六十二年北方町条例第四号)は、廃止する。

(北方町立幼稚園条例の一部改正)

3 北方町立幼稚園条例(昭和四十七年北方町条例第二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 第三条に規定する利用者負担額及び第五条に規定する利用者負担額の減免については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用者負担額について適用し、施行日前の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和元年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北方町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる特定教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた特定教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

北方町特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する条例

平成27年3月20日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)