○北方町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

令和六年三月二十九日

教委規則第三号

(総則)

第一条 この規則は、北方町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和六十二年北方町条例第三号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育所の定員)

第二条 条例第二条に定める保育所の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

町立北方北保育園

七十人

町立北方中保育園

百六十五人

(保育時間)

第三条 保育時間は、原則として午前八時三十分から午後四時三十分までとする。ただし、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して必要な時間について伸縮することができる。

(休業日)

第四条 保育所の休業日は、次のとおりとする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日

 日曜日

 十二月二十九日から翌年一月三日まで

2 保育所長は、災害その他特別の事情があるときは、北方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、前項に掲げる日以外においても臨時に保育を行わないことができる。

3 保育所長は、保育実施上必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、第一項に掲げる日においても保育を行うことができる。

(保育の停止)

第五条 保育所長は、感染症にかかり、又はそのおそれのある児童については、教育委員会の承認を得て保育を停止することができる。

(保育計画の編成)

第六条 保育所長は、児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)及び保育所保育指針(平成二十九年三月三十一日厚生労働省告示第百四十一号)に規定する保育内容を基準として、毎年度末までに翌年度の保育計画を編成し、教育委員会の承認を受けなければならない。

(私的契約児の入所)

第七条 条例第三条第二項の規定により私的契約児の入所を希望する者は、保育所入所申請書(私的契約児分)(別記第一号様式)により、教育委員会に申請しなければならない。

(私的契約児の入所の決定)

第八条 教育委員会は、前条の申請があつたときは、その実態を調査し、必要と認めたときは入所を決定し、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

(利用料の減免)

第九条 条例第五条の規定により利用料の減免を受けようとする者は、利用料減免申請書(別記第二号様式)に減免申請の理由を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項による申請があつたときはその実態を調査し、必要と認めるときは事実発生の日の属する月の翌月(事実発生の日が月の初日に当たるときはその月)に係る利用料から減免を行うものとする。

(利用料の日割計算)

第十条 月の中途において入退所の決定を行つた場合における利用料の額は、日割計算によるものとする。ただし、算出された額が百円に満たないとき、及び算出された額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(施設の管理)

第十一条 保育所長は、教育委員会の定めるところにより保育所の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括する。

2 職員は、保育所長の定めるところにより保育所の施設又は設備の管理を分担する。

(利用許可)

第十二条 保育所長は、教育委員会の承認を得て保育所の施設又は設備を社会福祉その他公共のために利用させることができる。

(事故等の発生)

第十三条 保育所長は、保育の実施児童及び私的契約児に傷害又は死亡事故若しくは集団的疾病が発生したときは、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を教育委員会に報告しなければならない。

2 職員に事故が発生したときは、その事情を教育委員会に報告しなければならない。

(委任)

第十四条 この規則の施行に関し必要な事項は、保育所長が定める。

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(令和七年教委規則第一号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

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北方町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年3月29日 教育委員会規則第3号

(令和7年4月1日施行)