○北方町保育所の設置及び管理に関する条例

昭和六十二年三月二十五日

条例第三号

(総則)

第一条 北方町立保育所の設置及び管理に関し必要な事項は、法令その他に特別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(保育所の設置)

第二条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

町立北方北保育園

北方町北方一六四〇番地の一

町立北方中保育園

北方町北方一八五七番地の三

(入所児童)

第三条 保育所に入所するものは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十四条第一項の規定により町長が保育の実施を承諾した児童(以下「保育の実施児童」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、保育の実施児童が定員に達しない場合には、その範囲内において保育の実施児童以外の児童(以下「私的契約児」という。)を保育所に入所させることができる。

(利用料)

第四条 私的契約児に係る保育料(以下「利用料」という。)は、三歳以上児二四、九〇〇円、三歳未満児四七、六〇〇円の額の範囲内で町長が定める額の利用料を納付しなければならない。

2 利用料は、当月分を翌月の十五日までに別に定めるところにより納入しなければならない。ただし、三月分の利用料については、三月末日までに納入しなければならない。

(利用料の減免等)

第五条 町長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、利用料の全部若しくは、一部を免除し又は、前条第二項に規定する利用料の納期限を延長することができる。

(管理の原則)

第六条 保育所を管理するにあたつては、住民の利用に便利であるように使用の手続き、時間、条件、その他管理に関し必要な事項について適正な考慮を払わなければならない。

(委任)

第七条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 北方町保育所条例(昭和三十九年北方町条例第九号)は、廃止する。

(平成二年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第一〇号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一五号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第二六号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年条例第二六号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

北方町保育所の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月25日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月25日 条例第3号
平成2年6月28日 条例第21号
平成10年3月24日 条例第10号
平成17年3月25日 条例第15号
平成26年12月10日 条例第21号
令和4年12月14日 条例第26号
令和6年12月13日 条例第26号