○北方町立学校施設使用条例施行規則
令和五年三月二十八日
教委規則第四号
(目的)
第一条 この規則は、北方町立学校施設使用条例(令和五年条例第五号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用者)
第二条 利用者は、町内に在住又は在勤するもので組織する団体及びその他教育長が認めた団体とする。
(利用施設)
第三条 利用できる施設は北学園第一グラウンド、北学園第二グラウンド、北学園第一体育館、南学園第一グラウンド及び南学園体育館とする。ただし、教育長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
(利用時間)
第四条 利用できる施設毎の時間帯は次に定めるとおりとする。ただし、教育長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
施設 | 時間帯 |
北学園第一体育館 南学園体育館 | 平日 午後六時から午後十時まで 土曜日・休日 午前九時から午後十時まで 日曜日 午前九時から午後五時まで |
北学園第一グラウンド 南学園第一グラウンド | 土曜日・休日 午前九時から午後六時まで 日曜日 午前九時から午後五時まで |
北学園第二グラウンド | 午後六時から午後十時まで |
2 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、若しくは貸与してはならない。
3 教育長は、管理上その他必要があると認めたときは、使用許可について条件を付することができる。
(使用許可の取消)
第七条 条例第四条の規定により使用者に損害を生ずることがあっても教育委員会は一切その責を負わない。
(利用上の注意事項)
第八条 利用にあたっては次の各号を厳守して利用するものとする。
一 利用団体の責任者は、利用にあたって、団体員・同伴者・見学者等の指導監督に責任を持つ。
二 利用者等の事故については、その団体において責任をもって適切な処理を行う。
三 利用に際しては、火気の使用は原則として禁止する。
四 施設の破損については、利用団体が責任を持って、速やかに原形に復するとともに破損した状況等を教育委員会に報告する。
五 学校が運動場及び体育館内に設置したものは移動しない。
六 申請内容に反する利用をしない。
七 学校敷地内における喫煙は禁止する。
八 ゴミは必ず利用団体で持ち帰る。
九 飲食については原則として禁止する。
十 利用後は洗面・便所・玄関等も利用団体で必ず清掃する。
十一 体育館使用後は必ずモップをかける。
十二 自動車・自転車等は所定の位置に駐車、駐輪し他の場所への放置はしない。
十三 特別の許可のない限りステージには上がらない。
附則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。


