○北方町立学校施設使用条例
令和五年三月十七日
条例第五号
(目的)
第一条 この条例は、北方町立義務教育学校及び認定こども園(以下「学校」という。)の校地、校舎及びその他の附属設備(以下「施設」という。)の目的外の使用に関し、別に法令に定めるもののほか、必要な事項を規定し、もって学校施設の正常な運営を図ることを目的とする。
(使用許可の制限)
第二条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可することができない。
一 学校教育上支障があると認めたとき。
二 営利を目的とするもの又はこれに類するものと認めたとき。
三 公安、風俗その他公共の福祉に反すると認めたとき。
四 危険又は毀損のおそれがあると認めたとき。
五 学校管理上支障があると認めたとき。
六 その他北方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において適当でないと認めたとき。
(使用の許可)
第三条 施設の使用許可は、教育委員会が行う。
2 教育委員会は、当該学校長の意見を徴し、使用の許可を行うものとする。
(使用許可の取消し)
第四条 次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会は施設の使用許可を与えた後においても、当該許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。
一 第二条各号のいずれかに該当する事由があるとき。
二 公的に使用する必要が生じたとき。
三 使用許可申請書に虚偽の事実が記載されていたとき。
四 許可の条件に違反したとき。
(使用料)
第五条 学校の施設を使用するものは、別表に定める額の使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第六条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額又は免除することができる。
一 学校その他の団体が教育又は学校に関する事項について自ら使用する場合
二 その他町長が必要と認める場合
(損害賠償)
第七条 使用者は、使用者及び使用に伴う参集者の故意又は過失によって施設を毀損した場合は、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第八条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(北方町社会体育用夜間照明使用料徴収等に関する条例の廃止)
2 北方町社会体育用夜間照明使用料徴収等に関する条例(昭和五十一年北方町条例第十三号)は、廃止する。
附則(令和六年条例第一七号)
この条例は、令和六年七月一日から施行する。
別表(第五条関係)
区分 | 一時間当たりの施設使用料 ( )内はナイター照明使用時 | 一時間当たりの冷暖房設備使用料 |
屋外運動場 | 三〇〇円 (一、〇〇〇円) | |
体育館(全面) | 一、〇〇〇円 | 一、五〇〇円 |
体育館(半面) | 五〇〇円 | 七五〇円 |
備考 町外者が使用する場合の一時間当たりの使用料は、別表に示す額の二倍とする。