○北方町下水道工事指定店に関する規程
令和5年4月1日
上下水管規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、北方町下水道条例(平成9年北方町条例第10号。以下「条例」という。)第7条第3項に規定する下水道工事指定店(以下「工事指定店」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(工事指定店の要件)
第2条 工事指定店は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 北方町内に店舗又は事務所を有する者又は北方町の指定給水装置工事事業者であり、かつ、市町村税に滞納がないこと。
(2) 排水設備責任技術者(以下「責任技術者」という。)を選任していること。
(3) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 下水道法(昭和33年法律第79号)に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
イ 第11条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 条例第7条第1項ただし書に規定する水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認める者については、責任技術者の資格を有するものでなければならない。
(指定の申請)
第3条 工事指定店の指定を受けようとする者は、北方町下水道工事指定店指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1) 申請者(法人の場合は、その代表者)の履歴書
(2) 身分証明書(法人の場合は、定款及び登記事項証明書)
(3) 排水設備工事経歴書
(4) 責任技術者の認定証の写し
(5) 従業員名簿
(6) 市町村税納税証明書
(7) 所有工事用機械器具調書
(8) その他管理者が必要と認める書類
3 工事指定店の指定を受けた者は、指定証を店舗等の見やすい場所に掲示しなければならない。
(工事の範囲)
第5条 工事指定店が行う排水設備工事の範囲は、公道に属する部分を除いた区域内における新設、増設、改造及び撤去工事とする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
(工事の検査)
第6条 工事指定店は、工事が完了したときは、当該工事を担当した責任技術者を立ち会わせて町の検査を受けなければならない。
2 検査の結果、不完全と認定された箇所は、町の指定する期間内に改修しなければならない。
(工事の保証)
第7条 工事の完了検査後1年以内に生じた故障については、工事指定店が無償で修繕しなくてはならない。ただし、故障が工事指定店の責めに帰さない事由によるもの又は使用者の故意若しくは過失によるものと認められるものについては、この限りでない。
(工事指定店の義務)
第8条 工事指定店は、法令又は条例若しくは規程を遵守するとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 排水設備工事の申込みを受けたときは、正当な理由のない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事の施工に当たり、第三者に迷惑を及ぼしたときは、誠意をもって解決すること。
(3) 責任技術者、その他所属の従業員の工事上の不正な行為については、その責任を負わなければならないこと。
(4) 災害時における復旧工事その他管理者の要求があったときは、いつでも協力すること。
(責任技術者の資格)
第9条 責任技術者は、それぞれ岐阜県下水道協会の行う試験に合格した者又は同等以上の資格を有すると管理者が認めた者でなければならない。
(1) 事務所又は店舗が移転したとき
(2) 代表者に変更があったとき
(3) 営業を休止し、又は廃止しようとするとき
(4) 専任の責任技術者に変更があったとき
(指定の停止又は取消し)
第11条 管理者は、工事指定店が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて指定を停止し、又は指定を取り消すことができる。
(1) 下水道に関する法令又は条例若しくは規程に基づく規定に違反する行為があったとき
(2) 第2条に規定する要件を欠いたとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、工事指定店として不適当と認められたとき
(指定証の返還)
第12条 工事指定店は、前条の規定により指定の取消し及び停止の処分を受けたとき、又は営業の廃止をしたときは指定証を返還しなければならない。
(兼任)
第13条 責任技術者は、同一の都道府県の区域内における他の営業所について兼任することを妨げない。
2 前項の規定により、他の営業所と兼任させる場合は、管理者に兼任状況を提出しなければならない。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、北方町上水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和5年北方町規則第10号)第3条の規定による廃止前の北方町下水道工事指定店に関する規則(平成9年北方町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和7年上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、改正前の様式第1号の規定による様式により現に提出されている文書は、改正後の様式第1号の規定による様式により提出されている文書とみなす。



