○北方町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程
令和5年4月1日
上下水管規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、北方町下水道事業受益者負担金に関する条例(平成9年北方町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定める。
(一時使用の定義)
第2条 条例第2条第1項の一時使用とは、その契約の存続期間が賦課のときより5年以内のものをいう。
(受益者の地積)
第3条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、公簿によりがたいときは、実測又はその他水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の定める方法によるものとする。
(受益者の申告)
第4条 条例第5条の規定により公告された当該賦課対象区域内の土地(以下「受益地」という。)に係る所有者(北方町税条例(昭和44年北方町条例第6号)第36条に規定する所有者及び所有者とみなされる者を含む。)は、管理者の定める日までに下水道事業受益者負担に関する申告書(様式第1号)により管理者に提出しなければならない。
(負担金の額)
第6条 条例第6条第1項の規定により負担金の額を定める場合、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(負担金の納期)
第8条 条例第6条第3項に規定する負担金の徴収は、各年度4期に区分して行うものとし、その納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 管理者は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき又は前項の規定によりがたいと認めるときは、納期を変更することができる。
(負担金の一括納付)
第10条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が賦課初年度の納期内に次年度以降に係る納期全てに係る負担金を合わせて納付することをいう。
(督促)
第11条 管理者は、負担金を納期限までに納付しない場合には、督促状を送付して行うものとする。
2 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
4 負担金の徴収猶予を受けた者は、その後において徴収猶予の理由が消滅したときは、速やかに下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅届(様式第5号)により管理者に届け出なければならない。
6 前項の規定により徴収を猶予し、又は徴収の猶予を取り消した場合における負担金の納期は、管理者が別に定める。
2 負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
(納付管理人)
第14条 町内に住所を有しない受益者は、負担金の納付に関する必要な事項を処理させるため必要に応じ、町内に住所を有するもののうちから納付管理人を定めたときは、下水道事業受益者負担金納付管理人届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人に変更があった場合も同様とする。
(住所の変更)
第15条 受益者又は納付管理人が住所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者等住所変更届(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第16条 管理者に、この規程に規定する申告すべき事項について申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、北方町上水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和5年北方町規則第10号)第3条の規定による廃止前の北方町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則(平成10年北方町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表第1(第12条関係)
徴収猶予基準
徴収猶予区分 | 徴収猶予期間 | 摘要 |
農地(田、畑) | 農地転用等により農地以外の土地になるまで | 地目が公簿、現況とも農地であるもの |
宅地内農地 | 現況が農地以外になるまで | 宅地内に農地が一団で100m2以上あるもの |
震災、風水害の場合 | 3割以上の被害 2年以内 6割以上の被害 3年以内 | 地方公共団体で罹災証明の取得できるもの |
火災の場合 | 3割以上の被害 2年以内 6割以上の被害 3年以内 | 消防署で罹災証明の取得できるもの |
盗難の場合 | 50万円以上の被害 1年以内 100万円以上の被害 2年以内 | 警察署で盗難証明の取得できるもの |
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気、又は負傷により長期療養を必要とするとき | 1年以上の療養期間 2年以内 3年以上の療養期間 3年以内 | 医師の証明書が取得できるもの |
公の生活扶助を受けている者が所有し、又は使用している土地 | 生活扶助を受けている期間 | |
係争中のもの | 判決等により係争理由の解決のときまで | 裁判所で係争中の証明の取得できるもの |
その他管理者が特に必要と認めたとき、又は特別の事情により上記の猶予期間を超えて猶予するときは、その都度管理者が決定する。 | ||
別表第2(第13条関係)
減免基準
減免の対象となる土地 | 内容 | 減免率 | |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用地 | 幼稚園、小学校、義務教育学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校 | 75% |
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉施設の用地 | 保育園、子ども館、幼保連携型認定子ども園、福祉センター、デイサービスセンター等 | 75% | |
(3) 一般庁舎用地 | 法務局、警察署、町役場、消防署等 | 50% | |
(4) 公務員用宿舎用地 | 有料公務員宿舎、職員寮、アパート等 | 25% | |
(5) 公営住宅用地 | 県営住宅 | 40% | |
(6) その他の建物の土地 | 図書館、公民館、体育館、青少年ホーム、働く婦人の家、公会堂その他これらに準ずるもの | 50% | |
2 国又は地方公共団体が企業の用に供している土地 | 企業用財産となっている土地 | 25% | |
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 公共の用に供するため土地買収の契約書が交されている土地 | 道路、河川及び水路、公園、下水道等の目的となっている土地 | 100% |
4 状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地 | (1) 文化財保護法(昭和25年法律第14号)又は県、町の条例により指定された文化財及び指定文化財保護のための施設の用地 | 100% | |
(2) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので、教育の目的に使用している土地(管理者又は職員が住居に使用する土地を除く。) | 75% | ||
(3) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する墓地 | 100% | ||
(4) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として使用している土地(本来の目的に供しない土地及び管理人等が住居に使用する建物の敷地を除く。) | 75% | ||
(5) 自治会が管理する施設に係る用地 | 集会所、消防車庫等 | 100% | |
(6) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条に規定する事業の用に供する施設の用地 | 軌道用地、踏切用地 | 100% | |
プラットホーム、駅舎、駅前広場等 | 25% | ||
(7) 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)の規定により建造物の築造が禁止されている特別高圧架空電線下の用地又は架空電線路の鉄塔用地 | 100% | ||
(8) 水路及び公道に準ずる私道 | 公共性のある水路及び私道 | 100% | |
(9) その他実情に応じて減免を必要とする土地 | その状況に応じて管理者が定める。 | ||











