○北方町下水道事業受益者負担金に関する条例
平成九年三月二十四日
条例第十一号
(総則)
第一条 この条例は、北方町公共下水道にかかる都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十五条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第二条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。
2 前項の規定にかかわらず、土地の所有者と地上権を有する者が協議して、当該土地の負担金の徴収を受ける者を定め水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に届け出たときは、その者を受益者とみなす。
3 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(排水区域の公告)
第三条 管理者は、この条例施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
(賦課対象区域の決定等)
第五条 管理者は、毎年の当初に翌年度に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 管理者は、第一項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、五年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第七条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
一 受益者が当該負担金を納付することが、現に所有する土地等に係る状況形態により、徴収を猶予することが徴収上適当であると認められるとき。
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助を受けている者で、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
三 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
四 前三号に掲げる受益者のほか、その状況により特に徴収を猶予する必要があると認めたとき。
(負担金の減免)
第八条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金の徴収を減免することができる。
一 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
二 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
三 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
四 前三号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(延滞金)
第十条 管理者は、第六条第三項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセント(当該納付期日の翌日から一か月を経過する日までの期間については、年七・二五パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 前項の規定により延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に千円未満の端数があるとき又はその全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に百円未満の端数があるとき又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 管理者は、受益者が滞納したことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、第一項の延滞金額を減免することができる。
(委任)
第十一条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(排水区域外の負担金徴収に関する特例)
2 北方町下水道条例(平成九年北方町条例第十号)第二十九条の規定により許可を受けた者の受益者負担金についてもこの条例の規定を適用するものとする。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第十条に規定する延滞金の割合は、同条の規定にかかわらず、北方町税条例(昭和四十四年北方町条例第六号)附則第四条の二の規定による割合を準用する。
附則(平成一二年条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第一〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第一一号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北方町下水道事業受益者負担金に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する受益者負担金に係る延滞金について適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和四年条例第二八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。