○北方町上下水道事業行政財産使用許可に関する規程
令和5年4月1日
上下水管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、北方町水道事業及び下水道事業における行政財産の使用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政財産の使用許可等)
第2条 行政財産の目的外使用の許可(次項において「使用許可」という。)については、次項及び第3項に規定するもののほか、北方町公有財産及び債権の管理に関する規則(昭和39年北方町規則第4号)第8条から第12条までの規定の例による。
2 使用許可を受けてする行政財産の使用につき徴収する使用料については、北方町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例(昭和48年北方町条例第19号)の規定の例による。
3 前項の使用料に係る延滞金の徴収については、町税以外の諸納付金の督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分条例(昭和30年北方町条例第30号)の規定の例による。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に北方町水道事業及び下水道事業における行政財産の使用の許可を受けているものについては、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年上下水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に北方町水道事業及び下水道事業における行政財産の使用の許可を受けているものについては、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。