○北方町個人情報保護法施行細則

令和四年十二月十四日

規則第二十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。以下「令」という。)及び北方町個人情報保護法施行条例(令和四年北方町条例第十四号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第二条 条例第三条第一項の個人情報取扱事務登録簿は、別記様式によるものとする。

2 条例第三条第一項第九号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 個人情報取扱事務の登録課所の名称

 個人情報取扱事務の区分

 個人情報取扱事務の登録年月日及び変更年月日

 個人情報の主な収集先

 個人情報の経常的な目的外利用及び提供の状況

 個人情報の処理形態

 電子計算機等の結合による提供の有無

 個人情報取扱事務の委託の状況

 個人情報が記録されている主な地方公共団体等行政文書の名称

(費用徴収の額)

第三条 条例第四条第二項の規定により文書又は図画の写しその他の物品の供与を受けるものが負担する当該供与に要する費用の額は、次の各号に掲げる物品の種別に応じ、当該各号に定める額とする。

 (単色刷り)(日本産業規格A列三番以下) 一枚(面)につき十円

 (多色刷り)(日本産業規格A列三番以下) 一枚(面)につき二十円

 光ディスク(CD―R 七百MB) 一枚につき五十円

 前三号に掲げるもの以外 作成に要する費用に相当する額

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第四条 令第二十八条第四項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第八十七条第三項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

 現金により納付する方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第五十一条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

画像

北方町個人情報保護法施行細則

令和4年12月14日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
令和4年12月14日 規則第23号