○北方町個人情報保護法施行条例
令和四年十二月十四日
条例第十四号
(趣旨)
第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。
(個人情報取扱事務の登録)
第三条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
一 個人情報取扱事務の名称
二 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
三 個人情報取扱事務の目的
四 個人情報の対象者の範囲
五 個人情報の記録項目
六 個人情報の収集方法
七 個人情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
八 個人情報ファイルを使用する場合にあっては、その名称
九 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 前二項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。
一 実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務
二 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う個人情報取扱事務
5 実施機関は、登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。
(手数料等)
第四条 法第八十九条第二項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 開示請求をして文書又は図画の写しその他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第五条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、北方町個人情報保護審査会条例(令和四年北方町条例第十五号)第一条に規定する北方町個人情報保護審査会に諮問することができる。
一 この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
二 法第六十六条第一項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
三 前二号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第五十一条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(北方町個人情報保護条例の廃止)
第二条 北方町個人情報保護条例(令和元年北方町条例第十九号)は、廃止する。
(経過措置)
第三条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の北方町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第十三条又は第十四条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第二条第二号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
一 この条例の施行の際現に旧条例第二条第一号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
二 この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
三 この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第五条の規定によりなされた個人情報取扱事務の登録等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に旧条例第十五条第一項若しくは第二項、第二十九条第一項若しくは第二項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例の規定により旧条例第四十七条第一項の規定により町に置かれた同項に規定する北方町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第四十七条第七項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第二条第六号イに係る個人情報ファイル(指定管理者が町の公の施設の管理の事務に関して知り得た旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した情報の集合物を含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
二 第一項第二号に掲げる者
三 第一項第三号に掲げる者
7 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第二条第五号に規定する保有個人情報(指定管理者が行う町の公の施設の管理の事務に従事している者又は従事していた者が当該管理の事務に関して知り得た旧個人情報を含む。)をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
8 この条例の施行前において法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、その法人又は人の業務に関して、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。
9 前三項の規定は、北方町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第四条 附則第二条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
附則(令和七年条例第九号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和七年六月一日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第二条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第三条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。