○北方町個人情報保護審査会条例

令和四年十二月十四日

条例第十五号

(設置)

第一条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び北方町議会の個人情報の保護に関する条例(令和四年北方町条例第二十九号)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、北方町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第二条 この条例において「実施機関」とは、北方町個人情報保護法施行条例(令和四年北方町条例第十四号)第二条第二項に規定する実施機関及び議会をいう。

(所掌事務)

第三条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

 個人情報の保護に関する法律第百五条第三項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

 北方町個人情報保護法施行条例第五条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

 北方町議会の個人情報の保護に関する条例第四十五条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

 北方町議会の個人情報の保護に関する条例第五十条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定する審査を行うほか、個人情報保護制度の運営に関する事項について、実施機関に建議することができる。

(委員)

第四条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、学識経験者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員として適さない非行があると認めるときは、その委員を解嘱することができる。

(審査会の調査権限)

第五条 審査会は、調査審議を行うために必要があると認めるときは、関係実施機関の職員、審査請求人、利害関係者その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。

(守秘義務)

第六条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(調査審議手続の非公開)

第七条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第五十一条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、北方町個人情報保護法施行条例附則第二条の規定による廃止前の北方町個人情報保護条例(令和元年北方町条例第十九号)第四十七条第一項の規定により町に置かれた同項に規定する北方町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第四条第一項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第四条第一項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

北方町個人情報保護審査会条例

令和4年12月14日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)