○北方町犯罪被害者等見舞金支給に関する規則

令和三年三月二十二日

規則第十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、北方町犯罪被害者等支援条例(平成三十一年北方町条例第二号)第七条の規定に基づき、犯罪等に起因する犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため支給する犯罪被害者等に対する遺族見舞金及び重傷病見舞金(以下「見舞金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十七条第一項本文、第三十九条第一項又は第四十一条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第三十五条又は第三十六条第一項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

 犯罪被害 犯罪行為に起因する死亡又は重傷病をいう。

 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。

 重傷病 負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)であって、その治療に要する期間が一月以上であると医師により診断されたものをいう。

(見舞金の額等)

第三条 見舞金は、一時金として支給するものとし、その額は、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 遺族見舞金 三十万円

 重傷病見舞金 十万円

2 遺族見舞金は、犯罪行為により犯罪被害者が死亡したことに対し、当該犯罪被害者の遺族に支給するものとする。

3 重傷病見舞金は、犯罪行為により犯罪被害者が重傷病を負ったことに対し、当該犯罪被害者に支給するものとする。

4 重傷病見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該重傷病見舞金の支給に係る犯罪被害に起因して死亡した場合に限る。)における遺族見舞金の額は、第一項第一号の規定にかかわらず、同号に定める額から同項第二号に定める額を控除した額とする。

(支給対象者)

第四条 見舞金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

 犯罪被害を受けた時に、犯罪被害者が、本町において住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の規定による住民基本台帳をいう。以下同じ。)に記録されていること。

 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、見舞金の支給申請時に、本町において住民基本台帳に記録されていること。

2 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 犯罪被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が犯罪被害者の死亡の当時、犯罪被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第二号の子と、その他のときにあっては同項第三号の子とみなす。

4 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、第二項各号の順序とし、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

5 遺族見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人に対して行った遺族見舞金の支給は、全員に対しなされたものとみなす。

6 犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。

(見舞金を支給しないことができる場合)

第五条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、見舞金を支給しないことができる。

 犯罪被害者と加害者との間に親族関係(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)があるとき。ただし、犯罪行為発生時に当該親族関係が事実上破綻していたと認められる場合については、この限りでない。

 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。

 犯罪被害者又は第一順位遺族(前条第四項及び第六項の規定による第一順位の遺族をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたとき。

 犯罪被害者又は第一順位遺族が、当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたとき。

 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(支給の申請)

第六条 申請者は、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

 遺族見舞金

 北方町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(様式第一号)

 犯罪被害者の死亡診断書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類又はその写し

 犯罪被害者の住民票の除票又は戸籍の附票の写し

 申請者の住民票の写し

 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本その他の証明書

 申請者が配偶者以外の者であるときは、第一順位遺族であることを証明することができる書類

 その他町長が必要と認める書類

 重傷病見舞金

 北方町犯罪被害者等見舞金(重傷病見舞金)支給申請書(様式第二号)

 申請者が受けた重傷病の発生年月日並びにその治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書又はその写し

 申請者の住民票の写し

 その他町長が必要と認める書類

2 前項の場合において、第一順位遺族又は犯罪被害者がやむを得ず自ら申請することができないときは、当該犯罪被害者の配偶者等が代理して申請することができる。この場合において、代理して申請する者は、当該犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本その他の証明書又はその写しを町長に提出するものとする。

(支給の申請の期限)

第七条 前条の規定による申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から一年を経過したとき又は当該犯罪被害が発生した日から二年を経過したときは、することができない。

(支給の決定等)

第八条 町長は、第六条の規定による申請があったときは、速やかに審査の上、支給の適否を決定し、北方町犯罪被害者等見舞金支給(却下)決定通知書(様式第三号)により申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、見舞金の支給の適否について、警察へ照会を行う。

(支給の取消し等)

第九条 町長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるとき又は見舞金の支給後において第五条各号のいずれかに該当することが判明したときは、見舞金の支給の決定を取り消し、支給した見舞金を返還させることができる。

2 町長は、前項の規定により見舞金を返還させる場合は、北方町犯罪被害者等見舞金返還命令書(様式第四号)により見舞金の支給を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第十条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和三年四月一日から施行し、同日以後に発生した犯罪被害について適用する。

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北方町犯罪被害者等見舞金支給に関する規則

令和3年3月22日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)