○北方町犯罪被害者等支援条例
平成三十一年三月二十日
条例第二号
(目的)
第一条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号。以下「法」という。)に基づき、犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、並びに町及び町民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する事項を定めることにより、犯罪被害者等に対する支援を推進し、もって町民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
一 犯罪等 法第二条第一項に規定する犯罪等をいう。
二 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族であって、町内に住所を有する者をいう。
三 二次的被害 犯罪被害者等が、ひぼう中傷又は報道等により正当な理由なく受ける経済的損失、精神的苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害その他の犯罪等に関して間接的に生じた被害をいう。
四 町民等 町内に居住、在勤、在学又は滞在している者及び町内において事業活動を行っている者をいう。
五 関係機関等 国、県、警察その他の関係機関、犯罪被害者等の支援を行う団体及びその他の関係する者をいう。
(基本理念)
第三条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまで、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に途切れることなく行われなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、町、町民等及び関係機関等による相互の連携及び協力の下に、二次的被害の防止に最大限の配慮をして行われなければならない。
(町の責務)
第四条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援が円滑に行われるよう関係機関等との連携及び協力を図りながら、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進するものとする。
(町民等の責務)
第五条 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、犯罪被害者等を地域社会で孤立させないよう努めるものとする。
2 町民等は、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第六条 町は、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、関係機関等との連絡調整を図るとともに、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
2 町は、犯罪被害者等の支援に関する相談に当たっては、犯罪被害者等の秘密及び名誉の保持並びに安全の確保に配慮しなければならない。
(経済的負担の軽減等)
第七条 町は、犯罪被害者等が日常生活に支障をきたすことがないよう、犯罪等に起因する経済的負担の軽減を図るための情報の提供及び助言その他必要な施策を講ずるものとする。
2 町は、犯罪等により日常生活を営むことが困難な犯罪被害者等に対して、適切な福祉サービス等の提供その他必要な施策を講ずるものとする。
(広報及び啓発)
第八条 町は、町民等が犯罪被害者等の置かれている状況、二次的被害の発生防止の重要性その他犯罪被害者等の支援に関する事項について理解を深めることができるよう、広報及び啓発を行うものとする。
(民間支援団体に対する支援)
第九条 町は、犯罪被害者等の支援を行う民間支援団体の果たす役割の重要性を鑑み、その活動の推進を図るため、各種情報の提供及び助言等必要な支援を行うものとする。
(支援を行わないことができる場合)
第十条 町は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(委任)
第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。